故人の遺言書があっても、一定の法定相続人は一定の範囲で、故人の財産を相続
できる権利が法律上認められていますが、これを
「遺留分」といいます。
たとえ、
遺言書があっても、この「遺留分」の範囲ならば遺産相続ができるのです。
「遺留分」は遺言によっても排除することができません!
当事務所では、この
「遺留分」を請求する内容証明作成を取り扱っていますが、
まず、以下のことを確認しましょう!






@ 自分は「遺留分」がもらえる資格があるのか?

「遺留分」をもらえるのは、法律で定められている以下の者だけです
・ 故人の配偶者(夫、妻)
・ 故人の直系尊属(例→父母)
・ 故人の直系卑属(例→子供、孫、ひ孫以下〜)

※ 故人の兄弟姉妹は遺留分を請求できません!

「相続欠格」や「相続廃除」に該当する者もダメです。
故人の生前、「遺留分放棄」の手続きをしてしまった者もダメです。
故人の生前、故人からもらった「寄与分」が、遺留分を上回っている
者もダメです。




A 「遺留分」でもらえる範囲

「遺留分」請求してもらえる範囲は、本来もらえたはずの法定相
続分よりも少ないです。



B 「遺留分」請求が可能な期間なのか?

「遺留分」を請求できる期間は限られています。
故人の死亡および遺留分請求すべき遺贈や贈与があったことを
知ったときから
1年以内

故人の死亡から
10年以内



C 「遺留分」請求は内容証明で送りましょう

以上のように、遺留分を請求できる期間は限られています。
「請求した」ということを確実に証拠にするためにも、内容証明
で送りましょう。

  内容証明についての詳しい説明はここをクリック


・ 「内容証明」は
「配達証明」とセットで送ります。

・ いきなり内容証明を送るのではなく、まずは、電話や口頭で
  遺留分の支払や話し合いへの参加を頼んでみましょう。
  内容証明は、電話や口頭での請求がダメだった場合に
  はじめてとる手段です。

・ 内容証明は「裁判」ではありません。これを送ることによって
  裁判所が自動的に遺留分を回収してくれるわけではなく、
  あくまでも相手に心理的プレッシャーを与え、
自発的な金銭
  
支払・話し合いへの参加を促すものです。






「遺留分」請求の内容証明作成についてのご依頼・お問い合わせ先
メール相談はこちらから
料金案内のページへ


相続関連業務のページへ

トップページに戻る
当事務所は、「遺留分請求」の内容証明作成を取り扱っております

「遺留分請求」の内容証明作成について


































inserted by FC2 system