故人の遺言書があっても、一定の法定相続人は一定の範囲で、故人の財産を相続
できる権利が法律上認められていますが、これを
「遺留分」
といいます。
たとえ、
遺言書があっても
、この
「遺留分」の範囲ならば遺産相続ができる
のです。
「遺留分」は遺言によっても排除することができません!
当事務所では、この
「遺留分」を請求する内容証明作成
を取り扱っていますが、
まず、以下のことを確認しましょう!
@ 自分は「遺留分」がもらえる資格があるのか?
「遺留分」をもらえるのは、法律で定められている以下の者だけです
・ 故人の配偶者(夫、妻)
・ 故人の直系尊属(例→父母)
・ 故人の直系卑属(例→子供、孫、ひ孫以下〜)
※ 故人の
兄弟姉妹
は遺留分を請求できません!
「相続欠格」や「相続廃除」に該当する者もダメです。
故人の生前、「遺留分放棄」の手続きをしてしまった者もダメです。
故人の生前、故人からもらった「寄与分」が、遺留分を上回っている
者もダメです。
A 「遺留分」でもらえる範囲
「遺留分」請求してもらえる範囲は、本来もらえたはずの法定相
続分よりも少ないです。
B 「遺留分」請求が可能な期間なのか?
「遺留分」を請求できる期間は限られています。
故人の死亡および遺留分請求すべき遺贈や贈与があったことを
知ったときから
1年
以内
故人の死亡から
10年
以内
C 「遺留分」請求は内容証明で送りましょう
以上のように、遺留分を請求できる期間は限られています。
「請求した」ということを確実に証拠にする
ためにも、
内容証明
で送りましょう。
内容証明についての詳しい説明はここをクリック
・ 「内容証明」は
「配達証明」とセット
で送ります。
・ いきなり内容証明を送るのではなく、まずは、電話や口頭で
遺留分の支払や話し合いへの参加を頼んでみましょう。
内容証明は、電話や口頭での請求がダメだった場合に
はじめてとる手段です。
・ 内容証明は「裁判」ではありません。これを送ることによって
裁判所が自動的に遺留分を回収してくれるわけではなく、
あくまでも相手に心理的プレッシャーを与え、
自発的な
金銭
支払・話し合いへの参加を促す
ものです。
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