誠に残念なことながら、人間である以上、「死」というものは誰にでも平等に訪れます。
「死」は誰にでも訪れますが、生きている間に築いた「生の証」である、「財産」は残り
ます。この「財産」につき、
「自分が生きているうちに築いたものを「誰」が「どのように」
引き継いでいくのか」
という、「相続」という問題が起こります。

「遺言書」がなければ、
故人の意思とは関係なく、法律で定まった人が定まった分、
故人の財産を相続します。
「遺言書」があっても、それを執行する人間が必要です。
又、遺言書がなかった場合の相続手続きに絡み、「遺産分割協議書」の作成が必
要になったり、「遺留分」が欲しいといったこともでてくる場合もあります。
相続人や相続財産の調査が必要になる場合もあります。
   

   「相続手続き」に関し、当事務所は以下の業務を取り扱っております。
      
各項目のより詳しい説明は、青太字のタイトル文字をそれぞれクリック
      
してください。 

◎ 「遺言書」「公正証書遺言」の作成指導・起案


「遺言書」がなければ、自分が生前築いた財産は、法律で定まった人が定まった分
相続していくことになります。
自分が希望する人に希望する財産を相続させたい場合
は、
生前に「遺言書」を作成しておくことが必要です。
特に・・・・・・・・



・ 特定財産や事業等を特定の者に相続させたい
・ 財産は、今現在、自分が住んでいる家のみだ
(例えば、長男夫婦にこの家を譲りたいと思っていても、遺言書がないと
次男以下の子供達にも相続権が発生し、自分の死後、長男夫婦が家を
売って出ていかねばならないという事態も否定できません)
・ 法定相続人でない者に財産を与えたい
・ 相続人同士が不仲。自分の死後の争いや憂いをなくしたい
・ 子供がいない、孫がいない、相続人がいない
(遺言書もなく血縁者もなく特別縁故者もいない場合、故人の財産は、
国庫に帰属してしまいます)
・ 内縁の妻がいる
・ 事実上離婚している(仮面夫婦である)
(たとえ実態が「仮面」でも、相続権は籍が入っている夫や妻に発生します)


といった場合、
死後の争いを防ぐためにも、又、生前築いた財産を自分の希望する
人間に与えたいという、
「人間の尊厳」を全うするためにも、「遺言書」を作成して
おくことをお勧めします。

「遺言書」の形式は3種類ありますが、それぞれ、法律できまっている「掟」に従って作
成する必要があり、この点に
不備があれば遺言書が無効になってしまうおそれもあり
ますので注意が必要です。


当事務所では、各種遺言書の作成・起案・指導・相談を取り扱っております。


◎ 遺言執行手続き 

「遺言書」があっても、自分の死後、それを自分の希望どうり執行手続きしてくれる人
間が必要です。
この、
「遺言執行者」は、遺言者が遺言書中で指定することができます。

当事務所では、この遺言執行手続きを取り扱っております。

◎ 相続人の調査・相続財産の調査

相続を考えるにあたり、まずはこの相続人と相続財産を確定しなければなりません。
後になって新たに相続人がみつかると、遺産分割協議も最初からやり直ししなけれ
ばならなくなりますので、調査が必要です。


当事務所では、相続人・相続財産の調査を取り扱っております。

◎ 遺産分割協議書の作成

相続の際、遺言書がなかった場合、故人の財産を誰がどのように分割して相続した
のか、
遺産分割協議内容を証明する書類を作成します。
 
             この「遺産分割協議書」は・・・・・・・
 
 ・  預貯金や不動産等、故人の財産を相続人名に
「名義書換え」する
 ・  
「配偶者控除」をもらうため、税務署に相続税申告をする
                             
                            ときにも必要になる文書です。  


当事務所では、この遺産分割協議書の作成を取り扱っております。

◎ 遺留分請求の内容証明作成

故人の遺言書があっても、一定の法定相続人は一定の範囲で、故人の財産を相続
できる権利が法律上認められていますが、これを
「遺留分」といいます。

当事務所では、この「遺留分」を請求する内容証明の作成を取り扱っております。




以上の各種相続手続き実行はもちろん、相続に関するコンサルタンティング(相談)
も承っております。
コンサルタンティング(相談)については、面談相談(1時間)・メール相談(1往復)
共に
3,000円です。





上記、各種手続きについてのご依頼やお問い合わせ先
メール相談はこちらから
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公正証書遺言」を作りたい
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遺言を執行してくれる人が欲しい
・ 
遺産分割協議書を作って欲しい
・ 
遺留分請求がしたい


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