遺言書について
「自筆証書遺言」 | |||||||||||||||||||
自分で作成する遺言です。遺言は15歳以上ならば作成できます (長所) @1人でいつでも簡易にできる A費用がかからず、方式も簡単 B遺言書に書いた内容は自分以外知らず、秘密にできる (証人がいらない) (短所) @1人で自力で書くと、方式の不備がでてしまい遺言書が無効になる危険 Aせっかく遺言書を書いても、この遺言書の存在と場所を誰も知ら ないと、自分の死後、遺言書が発見されない B紛失や隠匿されてしまうおそれ C遺言の執行には、「検認手続」が必要になる |
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「公正証書遺言」 | |||||||||||||||||||
公証人が関与して作成する遺言です。 (長所) @証拠力が高く、一番安全。方式の不備がでにくい A遺言書の偽造、変造、隠匿の危険がない B誰も自分の遺言書を発見してくれないという事態を防げる C検認手続がいらない (短所) @公証人が関与するため、自筆証書遺言と違い、一定の手続きが必要 A公証にあたり、手数料や費用がかかる (例えば、「公証人手数料」もかかります) 「公証人手数料令(平成5年政令第224号)」を参照した、いち参考。 (相続人の人数やその相続形態、遺言内容等により価格変動 します。また、今後の価格変動の可能性もありますのでご注意 ください)
B証人2人以上の立会いが必要 (知人・友人に頼むと、この人達には遺言の中身がバレてしまう) C事前に、遺言内容を起案しておく必要がある。 Dいつでもすぐに作成というわけにはいかない。 公証の準備や事前予約が必要 |
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「秘密証書遺言」 | |||||||||||||||||||
自分が書いた遺言を封書に封じ、それをそのまま公証してもらう遺言です (長所) @遺言の存在を明確にできる A公証されているので偽造・変造の危険がない B証人に遺言の内容を知られることがない (短所) @手続きが煩雑。 A証人2人以上の立会いが必要 Bこの場合、公証してもらえるのは、遺言書の「存在」のみ。 遺言書の「内容」までは公証してもらえないので、後に紛争の 可能性は残る |