著作権に関する登録手続き
・ 小説や漫画、イラスト、楽曲、コンピュータープログラム、
美術品や映画等、各種著作権の登録がしたい
・ 著作権を作者からもらったのだが、第三者にも対抗できるよ
うにしたい
・ 著作者と出版契約を結んだが、出版権登録をしてより確かな
ものにしたい
・ 著作権侵害があったとき、著作権を主張しやすくしたい
小説、漫画、イラスト、楽曲、美術工芸品、映画やコンピュータープログラム等、各種
創作物は、創作者の「才能」の賜物です。
そしてこれらの創作物は、利益になる「金鉱」に化けたり、「その作品を商品化して
売りたい」という人がでてくることもあります。
「これは個人的な趣味で作ったものだし〜」なーんてもったいないことを言ってはいけま
せん。個人的なHPや同人誌で公開していた漫画が本になって売りだされることもありま
す。ウィンドウズにしてみても、最初は個人的規模で作られたPCプログラムでした。
創作物は創作した段階で著作権が発生しますが、現実問題、実際に、自分がその
作品を作った者であると証明することは困難です。
第三者がいきなり自分の作品に対し、「これは俺が作ったものだ!」と主張してきても、
確たる証拠がなければ争いが生じます。また、せっかく著作権を作者からもらっても、
別の人間が、「俺ももらった」と主張してくることもあります。
また、「出版権の登録」をしないと、「出版許諾契約」だけでは、第三者に対抗する
のは難しいです。
そこで、自分の著作権や権利を守るべく、著作権の登録をお勧めします。
@ 著作権の「二重譲渡」への対抗策 |
・ ぼんやりしたものであった自分の著作権を明確なものにできる ・ 第三者が現れたときに、自分の著作権を対抗しやすくなる ・ 著作権をもらったり、独占出版権を得るときに第三者に対抗しやすくなる。 (著作者と「出版契約」を結ぶだけではなく、「出版権の登録」を文化庁に 対して行うことで、より確かに第三者に対抗できます) |
A 特許や実用新案を得るには時間がかかります。著作権は、「発明」や「アイディア」 自体を保護するものではありませんが、著作権を主張することにより、とりあえず、 発明やアイディアを解説した論文や図面の無断複製を防ぐことはできます。 |
B 著作物を商品化すべく「売り込み」をかけるときの「信用性」を作る。 |
C PCプログラム等を商品化したいが資金がない場合、このPCプログラムの著作権 自体を担保にいれて資金調達をはかるということが考えられます。PCプログラム 著作権を「質入れ」すれば、資金調達を受けた後も、創作者の引き続きの利用が可 能です。この場合、資金提供者からの著作権の登録要求は必至です。 |
D イラストや漫画のキャラ等について、これらを使って何か商品を作りたい、商売を したいという場合、「商標登録」をすることも考えられますが、「商標登録」は時間と お金、更新料がかかります。 まだ商品化等については漠然とした計画で考慮中であるといった場合、とりあえず、 比較的安価で審査期間も短い著作権登録だけはしておき、自分の権利を明確化し ておくということもあげられます。 |
注意!
著作権の登録は「文化庁」、PCプログラム著作権の登録は「財団法
人ソフトウエア情報センター」が窓口です。
著作権登録を行っている民間の団体に登録しても、文化庁やソフトウエア情報センター
に自動的に登録されるわけではありませんのでご注意ください。
また、行政書士資格のない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行う
ことは法律で禁止されています。
当事務所は、以上の著作権登録申請手続き
の代行やご相談も取り扱っております!
※ 著作権は創作すれば発生するものですので、権利を早期に明確
にしておく必要があります。又、作今は、原作のアニメ化やゲーム化、
商品化、DVD化等、著作物が様々な方法で展開される傾向にあり、
後のトラブルを防ぐためにも、最初からきちんと権利登録して出所や
権利を明確にしておく必要が高いです。
是非、「著作権登録」をお考え下さい!
各登録手続きに関するより詳しい説明は、以下の項目をそれぞれクリックして下さい
著作権・出版権に関する登録手続きについて |
コンピュータープログラム著作登録手続きについて |
著作権に関する各種契約書作成について
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