農用地区域内農地 | 原則不許可 (転用許可申請をするには、まず、「農地除外手続き」をする必要があります) |
甲種農地 | 原則不許可だけど、「例外」にあたる場合は許可OK <許可の可能性がある「例外」の一例。転用後その農地が・・・・・・> ・ 農業用施設や農産物加工施設になる場合 ・ 土地収用認定施設になる場合 ・ 集落接続の住宅になる場合(敷地面積500u以内) 等 |
第1種農地 | 原則不許可だけど、「例外」にあたる場合は許可OK <許可の可能性がある「例外」の一例。転用後その農地が・・・・・・> ・ 農業用施設や農産物加工施設になる場合 ・ 土地収用認定施設になる場合 ・ 集落接続の住宅になる場合 ・ 国道や県道の沿道の、ガソリンスタンドやドライブイン等沿道サービス施 設になる場合 ・ 国道や県道の沿道の、トラックターミナルや倉庫等流通業務施設 になる場合 等 |
第2種農地 | 許可される場合 ・ 「第3種農地」等、周辺の他の土地に転用後建てたいものが立地 困難な場合 又は ・ 公益性の高い事業に利用するために転用したい場合 |
第3種農地 | 原則として許可 |
「農地転用許可」について