内容証明作成について

・ 勢いあまって品物やサービスを買ってしまったが、
  クーリングオフや契約解除がしたい
・ お金を貸したのだが、
返してもらえない
・ 代金を支払ってもらえない
・ 
損害賠償や慰謝料を請求したい

































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以上のような問題が起こった場合、解決方法のひとつとして
「裁判」という方法が
あげられます。
しかし、
「裁判」はお金と時間がかかります。
地方裁判所で話がつかず、高等裁判所→最高裁判所と進んだ場合は、最終決定
まで10年かかるという場合も否定できません。
ですから、「裁判」を経ることなく、こちらの請求に相手側が自発的に応じてくれれば
一番ベストな解決方法です。
ところが、こちらがいくら請求しても
相手は知らんぷりという場合や、口頭や電話、
普通郵便文書で請求しても、「そんな請求は受け取っていない」と言われ、
「言っ
た、言わない」「聞いた、聞かない」の水掛け論
で終わってしまう場合もあります。





そこで考えられるのが、
「内容証明を送る」という方法です





内容証明は、「裁判」ではありません
ので、これを送ることによって、裁判所が自動的に
お金を回収してくれるわけではありません。あくまでも、
相手側の自発的な対応を促す
ということになりますが、以下の効果が考えれます。




 契約解除やお金の「請求をした」という証拠が残る


@ 口頭や電話、普通郵便文書でいくら契約解除・クーリングオフ請求やお金の請求を
  しても相手側にその請求が届いたという、客観的な証拠にはなりません。「聞いた、
  聞かない」の水掛け論で終わってしまいます。
  「内容証明」を送ることによって、「こんな請求、聞いてないよ」という、
相手側の言い
  逃を防ぐことが可能になります。
(※  
「内容証明」は、「配達証明」とセットで送ります)
 

A 貸したお金の請求や、契約解除には
「時効」というものがあります。一定期間を過
  ぎると請求ができなくなってしまいます。
いつまでも請求しないと、権利が消えてし
  まう
のです。
 
「内容証明」を送ることによって、「請求した」という証拠を残すことができます。

(貸したお金の請求を「内容証明」でした場合、そのまま相手側が自発的にお金を
返してくれれば万々歳です。ところが、そのまま無視している場合は、6ヶ月以内に
「裁判」等をしないと、「時効」の成立を阻止する効果は生じません。
貸したお金の返済請求を何年もしていないという方は特に注意)





  相手にプレッシャー



 「内容証明」という、客観的に証拠となる形で請求することにより、
自分の
「本気」を
伝え、相手側の改善を促す
心理的プレッシャーとしての効果があげ
られます。



 

     当事務所では、以下の内容証明作成を承っております。

各項目の詳しい説明は、以下の表の、青太字項目文をそれぞれクリックしてください。


貸金請求・債権請求 「貸したお金を返して欲しい」「代
金を支払って欲しい」と求める等、
債権を請求する内容証明作成
損害賠償・慰謝料請求 損害賠償や、慰謝料を求める内容
証明作成

「相殺」や「債権譲渡通知」等、他の種類の内容証明についてはお問い合わせください





 
行政、「お役所」の監督措置を使える場合もあります


 
「相手がお金を払ってくれない」「自分に迷惑をかけている」等、自分の権利
が侵害されている場合、ケースによっては、
「行政、お役所の監督是正措置」

「刑事告訴」を求めることができる場合
に該当することもあります。
(なお、当事務所行政書士は行政不服申立て手続に関する代理も出来る
「特定行政書士」です)




 
 
この場合、「内容証明」を送るよりは、「行政の監督措置」を発動してもらった
方がいい場合や、「刑事告訴」しないとどうにもならない場合もケースによって
はあります。
 監督措置を発動してもらう、又は、告訴から捜査に進むにあたり、
「自分の
権利が侵害されている事実関係」
や、「お役所の監督措置・動きを発動しても
らえる法的条件にあたる」
等、「文書」にまとめた方が、行政・お役所に措置
発動を求めやすいという場合もあります。





 当事務所では、以上のような、行政・お役所に対し監督是
正措置を求める申請文書の作成・提出出頭
や、告訴状の
も承っております。





 日本語以外での内容証明作成について

例えば、内容証明を送る相手が日本語がわからない、読み書きできないと
いう場合、その相手がわかる言語で書いて送る必要もでてきます。

For the people who want to demand your privilege in Japan!






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