誠に残念なことながら、人間である以上、「死」というものは誰にでも平等に訪れます。
「死」は誰にでも訪れますが、生きている間に築いた「生の証」である、「財産」は残り
ます。この「財産」につき、「自分が生きているうちに築いたものを「誰」が「どのように」
引き継いでいくのか」という、「相続」という問題が起こります。
「遺言書」がなければ、故人の意思とは関係なく、法律で定まった人が定まった分、
故人の財産を相続します。
「遺言書」があっても、それを執行する人間が必要です。
又、遺言書がなかった場合の相続手続きに絡み、「遺産分割協議書」の作成が必
要になったり、「遺留分」が欲しいといったこともでてくる場合もあります。
相続人や相続財産の調査が必要になる場合もあります。
「相続手続き」に関し、当事務所は以下の業務を取り扱っております。
各項目のより詳しい説明は、青太字のタイトル文字をそれぞれクリック
してください。
◎ 「遺言書」「公正証書遺言」の作成指導・起案 | |||||||
「遺言書」がなければ、自分が生前築いた財産は、法律で定まった人が定まった分 相続していくことになります。自分が希望する人に希望する財産を相続させたい場合 は、生前に「遺言書」を作成しておくことが必要です。 特に・・・・・・・・
といった場合、死後の争いを防ぐためにも、又、生前築いた財産を自分の希望する 人間に与えたいという、「人間の尊厳」を全うするためにも、「遺言書」を作成して おくことをお勧めします。 「遺言書」の形式は3種類ありますが、それぞれ、法律できまっている「掟」に従って作 成する必要があり、この点に不備があれば遺言書が無効になってしまうおそれもあり ますので注意が必要です。 当事務所では、各種遺言書の作成・起案・指導・相談を取り扱っております。 |
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◎ 遺言執行手続き | |||||||
「遺言書」があっても、自分の死後、それを自分の希望どうり執行手続きしてくれる人 間が必要です。 この、「遺言執行者」は、遺言者が遺言書中で指定することができます。 当事務所では、この遺言執行手続きを取り扱っております。 |
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◎ 相続人の調査・相続財産の調査 | |||||||
相続を考えるにあたり、まずはこの相続人と相続財産を確定しなければなりません。 後になって新たに相続人がみつかると、遺産分割協議も最初からやり直ししなけれ ばならなくなりますので、調査が必要です。 当事務所では、相続人・相続財産の調査を取り扱っております。 |
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◎ 遺産分割協議書の作成 | |||||||
相続の際、遺言書がなかった場合、故人の財産を誰がどのように分割して相続した のか、遺産分割協議内容を証明する書類を作成します。 この「遺産分割協議書」は・・・・・・・ ・ 預貯金や不動産等、故人の財産を相続人名に「名義書換え」する ・ 「配偶者控除」をもらうため、税務署に相続税申告をする ときにも必要になる文書です。 当事務所では、この遺産分割協議書の作成を取り扱っております。 |
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◎ 遺留分請求の内容証明作成 | |||||||
故人の遺言書があっても、一定の法定相続人は一定の範囲で、故人の財産を相続 できる権利が法律上認められていますが、これを「遺留分」といいます。 当事務所では、この「遺留分」を請求する内容証明の作成を取り扱っております。 |
以上の各種相続手続き実行はもちろん、相続に関するコンサルタンティング(相談)
も承っております。
コンサルタンティング(相談)については、面談相談(1時間)・メール相談(1往復)
共に3,000円です。
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遺言を執行してくれる人が欲しい
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