遺言書について


 


@ 遺言書は、
一定のきまった「掟」に従って作成
  する必要がありますが、以下、3つの種類があ
  ります。

    「自筆証書遺言」
自分で作成する遺言です。遺言は15歳以上ならば作成できます

(長所)

@1人でいつでも簡易にできる
A
費用がかからず、方式も簡単
B遺言書に書いた内容は自分以外知らず、秘密にできる
 (証人がいらない)

(短所)
@1人で自力で書くと、
方式の不備がでてしまい遺言書が無効になる危険
Aせっかく遺言書を書いても、この遺言書の存在と場所を誰も知ら
ないと、自分の死後、遺言書が発見されない

B
紛失や隠匿されてしまうおそれ
C遺言の執行には、「検認手続」が必要になる
   「公正証書遺言」
公証人が関与して作成する遺言です。

(長所)

@
証拠力が高く、一番安全。方式の不備がでにくい
A
遺言書の偽造、変造、隠匿の危険がない
B誰も自分の遺言書を発見してくれないという事態を防げる
C検認手続がいらない

(短所)
@公証人が関与するため、自筆証書遺言と違い、一定の手続きが必要

A
公証にあたり、手数料や費用がかかる


        (例えば、
「公証人手数料」もかかります)

「公証人手数料令(平成5年政令第224号)」を参照した、いち参考
  (相続人の人数やその相続形態、遺言内容等により価格変動
  します。また、今後の価格変動の可能性もありますのでご注意
  ください)

証書
作成
目的の価格 手数料
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
以下、超過額5000万円までごとに、
3億円まで13000円、10億円まで11000円、10億円を超えるもの8000円
加算

※ 目的価格が1億円以下の場合、「遺言手数料」11000円も加算
※ 「用紙代(約3000円)」もかかります
※ 「祭祀承継付記」の場合は11000円加算
※ 公証人の出張を頼む場合、その日当、交通費も加算

                                   等


B証人2人以上の立会いが必要
(知人・友人に頼むと、この人達には遺言の中身がバレてしまう)
C事前に、遺言内容を起案しておく必要がある。
Dいつでもすぐに作成というわけにはいかない。
公証の準備や事前予約が必要



    「秘密証書遺言」
自分が書いた遺言を封書に封じ、それをそのまま公証してもらう遺言です

(長所)
@遺言の存在を明確にできる
A公証されているので偽造・変造の危険がない
B証人に遺言の内容を知られることがない

(短所)
@手続きが煩雑。
A証人2人以上の立会いが必要
Bこの場合、公証してもらえるのは、
遺言書の「存在」のみ
遺言書の「内容」までは公証してもらえないので、後に紛争の
可能性は残る



以上、3種類の遺言書の形態には、それぞれ、長所と短所が
あります。自分の目的に沿った形態を選ぶことが大切です。
遺言書に不備があると、遺言書が無効
になってしまいます
ので、特に「自筆証書遺言」の場合は注意しましょう!



A 遺言書は何度でも作成することができます

遺言書は、自分が生きている限り、何度でも新しいものを作成する
ことができます。
「気が変わった」「やっぱり別の遺言がしたい」という場合は、新たに
また遺言書を作成する(もちろん方式にかなったものを作ります)
ことができます。
先に作成した遺言書と矛盾する内容が記載されている場合、その
「矛盾すること」については、後から作った遺言書が優先します。



B 遺言の存在を誰か一人には言っておきましょう

せっかく遺言を作成しても、その存在を誰も知らなければ、自分の
死後、誰も発見してくれません。
特に「自筆証書遺言」の場合、信頼できる人に、
遺言の存在と遺言
書が
しまってある場所を教えておきましょう。


C 遺言には、財産配分以外の事柄も併記可能

例えば、
・ 自分の葬儀・祭祀方式の指定
・ 散骨方式での葬儀の指定や散骨の場所
・ 自分の死後、誰にペットを託すか
・ 遺言執行者の指定
・ 子供の認知
・ 心情の吐露
(このような遺産配分を望む理由や決意の心情)

    等も一緒に記載できます

 遺言で、「一般財団法人」の設立を託すことも可能です  

         「一般財団法人」の設立を遺言することが可能です。
   この場合、遺言した方が死亡した後、遺言した方の財産で「一般財団法人」が設
    立されることになります。


※ 遺言で設立できるのは、「一般財団法人」です。「公益性」ももらい「公益」法人にしたい
  場合は、遺言者の死後に一般財団法人が遺言どうり設立された後、評議員会の決議
  により、当初定款を変更して、公益性認定申請するということになりますので注意。

※ 
一般財団法人を設立するには、300万円以上の財産が必要です。
  遺言で一般財団法人を設立したい場合、
相続人の遺留分を侵害しないか要注意!

     

D 遺言書でも、「遺留分」の侵害はできません

故人の遺言書があっても、一定の法定相続人は一定の範囲で、
故人の財産を相続できる権利が法律上認められていますが、こ
れを
「遺留分」といいます。
たとえ遺言書を書いても、一定の場合を除き、この遺留分を侵害す
ることはできません。
法定相続人の「遺留分」を除いた範囲の財産が、遺言書に従って
配分されることになります。




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