相続を考えるにあたり、まずはこの相続人と相続財産を確定しなければなりません


@ 相続人の調査

一体、誰が相続資格があるのか、確定しなければなりません。
財産を相続できる人やその配分は法律で定まっていますが、
相続人を確定するに際し、以下の場合注意が必要です。

・ 孫やひ孫の代になっており、血縁関係人が多い。
・ 兄弟姉妹しかいない
・ 認知された婚外子がいる
(遺言による認知も可能です)
・ 養子縁組にだした子供がいる
 (たとえ普通養子縁組を組んだ子供でも、実親の財産に関し、
 相続権があります)




他にも相続人になれる人間がいるのに見逃す
と、
遺産分割協議をやり直ししなければならな
くなったり、
後で現金清算
しなければならない場
合もありますので相続を考える場合、調査の必
要があります。


A 相続財産の調査

相続を考えるにあたり、どんな財産を持っているのかをリスト
アップしなければなりません。


・ 現金や不動産だけでなく、書画・骨董・貴金属等の動産や車、
貸金債権、ゴルフ会員権、株式、特許・商標・実用新案・意匠の
知的財産権等も相続財産になります。

・ 故人が入っていた保険金については、
受取人が指定されて
いる場合、これは「相続財産」にはなりません。
「受取人」固有の
もの
です。

・ 相続は、財産だけではなく、
故人の「借金」まで相続すること
になります。この場合、
「相続放棄」や「限定承認」の必要もでて
きますが、相続放棄や限定承認は、
「相続人が自己のために相続
の開始があったことを知ったとき」
から3か月以内に行う必要が
あります。



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