以上の問題を解決するにあたり・・・・・


@「口頭や電話で請求する」方法が考えられますが、口頭や電話で、著作物の
無断利用の差し止めや損害賠償、話し合いを求めても、相手が知らんぷりのま
んまということもあります。

A「裁判」という方法もありますが、裁判は時間とお金がかかります。
特に、小説や漫画、イラスト、楽曲、PCプログラム等の各種著作物は、そのとき
の流行や時代環境、情報技術のレベルに左右される、
「旬」のもの。
損害賠償請求はもちろんとしても、まずその前に、
一日でも早く無断利用を
止めさせないと、著作物の「価値」がどんどん下がってしまいます




Bそこで、
「内容証明を送る」

                          という方法があげられます。

このような場合に、内容証明を送ることによって相手に対し自分の本気を示
して心理的プレッシャーを与え、
相手の自発的な改善行動や話し合いへの参
加を促す
というやり方です。

著作権侵害に対し、「内容証明を送る」にあたり、まず以下のことを確認しましょう。




@ 著作権侵害に対して言えること

著作権を侵害された場合、侵害者に対し、以下の請求ができます

・ 損害賠償請求
・ 無断使用の差し止め請求(「無断利用をやめろ!」と言える)
・ 名誉回復請求(訂正請求や、名誉・声望を回復するための
           措置を要求できる)


    「損害賠償請求」には、「時効」というものがあります。
 一定期間、請求をしていないと
お金をもらう権利が消えてしまいます
著作権侵害を受けてから長期間がたっている場合、特に注意が必要です。

「無断利用の差し止め」「名誉回復請求」については、侵害行為が続いている限り
請求できます。

  

A 自分の著作権は「保護期間」内ですか?

 「著作権」は永久ものではなく、権利を主張できる期間が限られて
 います。



B 著作権が保護されない場合もあります

・ 自分の著作物の無断利用について文句を言えない場合もあります

   
   (無断利用につき、文句を言えない例を若干例紹介) 
   

          個人的、家庭内使用目的での著作物の複製
・ 「個人的」に楽しむための音楽CDダビング、本の一部コピー
・ 個人が複製する場合でも、他人に貸与・譲渡する目的では無断利用はできません
        大学図書館や公の図書館での調査研究目的コピー
              公表された著作物の引用
             学校での教育目的での利用
・ 塾や予備校、企業研修での著作物無断複製は認められていません
・ 学校でも、自宅学習用教材への無断複製は認められていません
出演者が報酬を受けず、無料公開で行われる公の上映、上演、演奏、口述
・ 飲食店等、営利目的店舗内で、客に対し家庭用テレビでテレビ番組を見せることはOK
            時事事件報道のための利用
                                              
                                                   等


C 著作権につき、何か契約を結びましたか?
    (著作物についての契約違反利用)

・ 自分の著作物を契約違反利用された
・ 著作者と著作権に関する契約を結んだのに、著作者が契約違反
  している


 以上のような場合、「著作権譲渡契約」や「使用許諾契約」「出版権
設定契約」等、著作権に関する契約を結んだことがあれば

           
契約書をチェック!


@       誰と契約したのか?
A  ・ 自分の作品につき、どこまでの利用を許したのか?
   ・ どこまで利用できる契約を、著作者と結んだのか?
・ 全面的に著作権自体を譲渡したのか、一定の利用までの許可なのか
・ 出版権契約を結んでも、文書・図画以外での出版(電子出版やCDロム化、DVD化等)
 や、翻訳出版権まではありません。これらについては別途の契約や条項が必要です。
・ たとえ著作権の譲渡を受けた者でも、著作者の許可なく作品を改変することは
  できません。
・ 「全ての著作権を譲渡する」と契約書に書いてあるだけでは、全面的な著作権の
  譲渡は生じません。翻訳権については、別途の契約や条項が必要です。
B     契約書の有効期限は過ぎているか?
・ 契約は、有効期限がある場合、その期限内のみ有効です
・ 出版権契約については、契約書に契約期間の記載がない場合、最初の出版日から
  3年間のみ有効です


いくら契約があっても、口約束では「言った」「言わない」の水かけ論
です。著作権者にしても、著作権の譲渡や利用権をもらう者にしても、
後のトラブルを防止すべく、きちんと詰めた「文書」による契約書を作
しましょう!
当事務所では、著作権に関する各種契約書の作成や相談も承って
おります!

    著作権に関する各種契約書作成について



D 「著作権登録」はしていますか?

「著作権登録」をしていなくても、無断利用の差し止めや損害賠償
を請求することはできますが、「自分が著作権者である」と証明する
ことは、実際、現実問題、困難です。
特に、他の人間が「登録」していた場合、証明に失敗すると、自分が
著作者なのに負けてしまうということもありえます。

著作権の譲渡契約や質入れ契約、出版契約を結んでも、これを
「登録」しないと、第三者がでてきたときにやっかいなことになります。

  
後のトラブルを防ぐ、自分に有利な状況を作るためにも、

        
「著作権登録」
                       
を、お勧めします!

       各種、著作権登録についてのご案内



E まずは、口頭や電話等で請求を!

いきなり「内容証明を送る」のではなく、
まずは自分で、口頭
や電話により、無断使用の中止や賠償金の支払や話し合い
を頼んでみましょう

「内容証明」は、口頭や電話等で請求しても自分の作品の
無断利用を止めてくれない、損害賠償金を払ってもらえない、
相手にしてもらえない場合になって初めてとるべき手段です。




F 話し合いをする余裕をもちましょう

相手側が、「すぐに無断利用をやめた」「反省している」「賠償金全
額は無理だけど、この金額ならばとりあえず払える」等の
「誠意」を
見せてきた場合
は、請求するこちらも話し合いに応じる選択肢もも
ちましょう。


G 「誰」に対し「何」を請求するのか整理

無断利用をやめさせたいのか、名誉回復して欲しいのか、損害賠償
を請求したいのか、これら全部を要求したいのか、状況を鑑み、自分
の希望を整理しましょう。



H 内容証明は「裁判」ではありません


      「内容証明」は「裁判」ではありません。
内容証明を送ることによって、裁判所が自動的に著作物の無断
利用を強制的に止めさせるわけではありませんし、賠償金を回収し
てくれるわけではありません。

あくまでも、自分の「本気」を相手に示し、心理的プレッシャーを与
えることによって、
相手の自発的な無断利用の中止や賠償金の
支払を促すもの
です。




I その請求は「法的根拠」に基づく請求か?

著作物の無断利用の差し止めや、損害賠償を請求する内容証明
を作成するにあたり、その請求は、
「法的根拠」に基づく請求でな
くてはいけません。
漠然とした、「迷惑したから金を払え」という文章や、「無断で使用
するな!」と、一言書くだけではいけません。

規定文字内で、具体的な法的根拠や条文の根拠にのっとった
請求である
ことを示さねばなりません。

また、内容証明を送った場合、相手に請求したという証拠にも
なりますが、反面、自分が送った内容証明は、相手側にとって
も証拠になります。
自分が内容証明で書いた内容は、自分にとって、後々、
有利
なだけでなく、不利にも作用する可能性
も否定できないこと
を念頭において作成する必要があります。
余計なことは書くのを控える必要もあるのです)



 当事務所は、以下の料金で
内容証明作成
  承っております!


     当事務所の内容証明作成料金表

     著作権侵害への内容証明作成料金
・ 無断利用等の差し止め
・ 名誉回復請求
            の内容証明作成
   3万円
    (郵送手数料込み)
「無断利用差し止め」「名誉回復」を両方共請求する場合   4万円
    (郵送手数料込み)
              損害賠償請求の内容証明作成
  請求したい金額が100万円以下   4万円
    (郵送手数料込み)
 請求したい金額が101万円〜300万円
  5万円
    (郵送手数料込み)
 請求したい金額が301万円〜500万円   6万円
    (郵送手数料込み)
請求したい金額が500万円〜750万円   7万円
     (郵送手数料込み)
 ・請求したい金額が751万円以上の場合の作成料金は相談の上決定いたします。
 ・「無断利用の差し止め」又は「名誉回復請求」と「損害賠償請求」を抱き合わせ
  にしたい場合は、「2万円」+「各種損害賠償請求の内容証明作成代金」とさせて
  頂きます。

   
        
料金等、ご不明な点はお問い合わせください

                       著作権に関する契約書作成について
                       
著作権に関する登録手続きについて


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著作権侵害への対策

・ 自分の小説や漫画、イラスト、楽曲、コンピュータープログラム等
  の作品を勝手に盗用された。
・ 自分の作品が、勝手に改変されている。
・ 自分の作品の利用について契約を結んだが、契約でOKした以外
  の方法で利用されている。
・ 自分の作品の無断利用を止めさせたい、損害賠償請求がしたい
・ 「そもそもこれって、著作権侵害なの?」、誰かに相談したい


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