以上の問題を解決するにあたり・・・・・
@「口頭や電話で請求する」方法が考えられますが、口頭や電話で、著作物の
無断利用の差し止めや損害賠償、話し合いを求めても、相手が知らんぷりのま
んまということもあります。
A「裁判」という方法もありますが、裁判は時間とお金がかかります。
特に、小説や漫画、イラスト、楽曲、PCプログラム等の各種著作物は、そのとき
の流行や時代環境、情報技術のレベルに左右される、「旬」のもの。
損害賠償請求はもちろんとしても、まずその前に、一日でも早く無断利用を
止めさせないと、著作物の「価値」がどんどん下がってしまいます。
Bそこで、「内容証明を送る」
という方法があげられます。
このような場合に、内容証明を送ることによって相手に対し自分の本気を示
して心理的プレッシャーを与え、相手の自発的な改善行動や話し合いへの参
加を促すというやり方です。
著作権侵害に対し、「内容証明を送る」にあたり、まず以下のことを確認しましょう。
@ 著作権侵害に対して言えること
著作権を侵害された場合、侵害者に対し、以下の請求ができます
・ 損害賠償請求
・ 無断使用の差し止め請求(「無断利用をやめろ!」と言える)
・ 名誉回復請求(訂正請求や、名誉・声望を回復するための
措置を要求できる)
「損害賠償請求」には、「時効」というものがあります。
一定期間、請求をしていないとお金をもらう権利が消えてしまいます。
著作権侵害を受けてから長期間がたっている場合、特に注意が必要です。
「無断利用の差し止め」「名誉回復請求」については、侵害行為が続いている限り
請求できます。
A 自分の著作権は「保護期間」内ですか?
「著作権」は永久ものではなく、権利を主張できる期間が限られて
います。
B 著作権が保護されない場合もあります
・ 自分の著作物の無断利用について文句を言えない場合もあります
(無断利用につき、文句を言えない例を若干例紹介)
個人的、家庭内使用目的での著作物の複製 ・ 「個人的」に楽しむための音楽CDダビング、本の一部コピー ・ 個人が複製する場合でも、他人に貸与・譲渡する目的では無断利用はできません |
大学図書館や公の図書館での調査研究目的コピー |
公表された著作物の引用 |
学校での教育目的での利用 ・ 塾や予備校、企業研修での著作物無断複製は認められていません ・ 学校でも、自宅学習用教材への無断複製は認められていません |
出演者が報酬を受けず、無料公開で行われる公の上映、上演、演奏、口述 ・ 飲食店等、営利目的店舗内で、客に対し家庭用テレビでテレビ番組を見せることはOK |
時事事件報道のための利用 |
C 著作権につき、何か契約を結びましたか?
(著作物についての契約違反利用)
・ 自分の著作物を契約違反利用された
・ 著作者と著作権に関する契約を結んだのに、著作者が契約違反
している
以上のような場合、「著作権譲渡契約」や「使用許諾契約」「出版権
設定契約」等、著作権に関する契約を結んだことがあれば
契約書をチェック!
@ 誰と契約したのか? |
A ・ 自分の作品につき、どこまでの利用を許したのか? ・ どこまで利用できる契約を、著作者と結んだのか? |
・ 全面的に著作権自体を譲渡したのか、一定の利用までの許可なのか ・ 出版権契約を結んでも、文書・図画以外での出版(電子出版やCDロム化、DVD化等) や、翻訳出版権まではありません。これらについては別途の契約や条項が必要です。 ・ たとえ著作権の譲渡を受けた者でも、著作者の許可なく作品を改変することは できません。 ・ 「全ての著作権を譲渡する」と契約書に書いてあるだけでは、全面的な著作権の 譲渡は生じません。翻訳権については、別途の契約や条項が必要です。 |
B 契約書の有効期限は過ぎているか? |
・ 契約は、有効期限がある場合、その期限内のみ有効です ・ 出版権契約については、契約書に契約期間の記載がない場合、最初の出版日から 3年間のみ有効です |
いくら契約があっても、口約束では「言った」「言わない」の水かけ論
です。著作権者にしても、著作権の譲渡や利用権をもらう者にしても、
後のトラブルを防止すべく、きちんと詰めた「文書」による契約書を作
成しましょう!
当事務所では、著作権に関する各種契約書の作成や相談も承って
おります!
著作権に関する各種契約書作成について
D 「著作権登録」はしていますか?
「著作権登録」をしていなくても、無断利用の差し止めや損害賠償
を請求することはできますが、「自分が著作権者である」と証明する
ことは、実際、現実問題、困難です。
特に、他の人間が「登録」していた場合、証明に失敗すると、自分が
著作者なのに負けてしまうということもありえます。
著作権の譲渡契約や質入れ契約、出版契約を結んでも、これを
「登録」しないと、第三者がでてきたときにやっかいなことになります。
後のトラブルを防ぐ、自分に有利な状況を作るためにも、
「著作権登録」
を、お勧めします!
各種、著作権登録についてのご案内
E まずは、口頭や電話等で請求を!
いきなり「内容証明を送る」のではなく、まずは自分で、口頭
や電話により、無断使用の中止や賠償金の支払や話し合い
を頼んでみましょう。
「内容証明」は、口頭や電話等で請求しても自分の作品の
無断利用を止めてくれない、損害賠償金を払ってもらえない、
相手にしてもらえない場合になって初めてとるべき手段です。
F 話し合いをする余裕をもちましょう
相手側が、「すぐに無断利用をやめた」「反省している」「賠償金全
額は無理だけど、この金額ならばとりあえず払える」等の「誠意」を
見せてきた場合は、請求するこちらも話し合いに応じる選択肢もも
ちましょう。
G 「誰」に対し「何」を請求するのか整理
無断利用をやめさせたいのか、名誉回復して欲しいのか、損害賠償
を請求したいのか、これら全部を要求したいのか、状況を鑑み、自分
の希望を整理しましょう。
H 内容証明は「裁判」ではありません
「内容証明」は「裁判」ではありません。
内容証明を送ることによって、裁判所が自動的に著作物の無断
利用を強制的に止めさせるわけではありませんし、賠償金を回収し
てくれるわけではありません。
あくまでも、自分の「本気」を相手に示し、心理的プレッシャーを与
えることによって、相手の自発的な無断利用の中止や賠償金の
支払を促すものです。
I その請求は「法的根拠」に基づく請求か?
著作物の無断利用の差し止めや、損害賠償を請求する内容証明
を作成するにあたり、その請求は、「法的根拠」に基づく請求でな
くてはいけません。
漠然とした、「迷惑したから金を払え」という文章や、「無断で使用
するな!」と、一言書くだけではいけません。
規定文字内で、具体的な法的根拠や条文の根拠にのっとった
請求であることを示さねばなりません。
また、内容証明を送った場合、相手に請求したという証拠にも
なりますが、反面、自分が送った内容証明は、相手側にとって
も証拠になります。
自分が内容証明で書いた内容は、自分にとって、後々、有利
なだけでなく、不利にも作用する可能性も否定できないこと
を念頭において作成する必要があります。
(余計なことは書くのを控える必要もあるのです)
当事務所は、以下の料金で内容証明作成を
承っております!
「
当事務所の内容証明作成料金表
著作権侵害への内容証明作成料金 | |
・ 無断利用等の差し止め ・ 名誉回復請求 の内容証明作成 |
3万円 (郵送手数料込み) |
「無断利用差し止め」「名誉回復」を両方共請求する場合 | 4万円 (郵送手数料込み) |
損害賠償請求の内容証明作成 | |
請求したい金額が100万円以下 | 4万円 (郵送手数料込み) |
請求したい金額が101万円〜300万円 |
5万円 (郵送手数料込み) |
請求したい金額が301万円〜500万円 | 6万円 (郵送手数料込み) |
請求したい金額が500万円〜750万円 | 7万円 (郵送手数料込み) |
・請求したい金額が751万円以上の場合の作成料金は相談の上決定いたします。 ・「無断利用の差し止め」又は「名誉回復請求」と「損害賠償請求」を抱き合わせ にしたい場合は、「2万円」+「各種損害賠償請求の内容証明作成代金」とさせて 頂きます。 |
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著作権侵害への対策
・ 自分の小説や漫画、イラスト、楽曲、コンピュータープログラム等
の作品を勝手に盗用された。
・ 自分の作品が、勝手に改変されている。
・ 自分の作品の利用について契約を結んだが、契約でOKした以外
の方法で利用されている。
・ 自分の作品の無断利用を止めさせたい、損害賠償請求がしたい
・ 「そもそもこれって、著作権侵害なの?」、誰かに相談したい