小説や漫画、イラスト、楽曲、コンピュータープログラム等の各種著作物は、
著作者の
才能の賜物
です。そして、これら著作物の中には、後日、「宝船」に大化けするものも
あります。
 自分が創作した著作物につき、「売って欲しい」「本にして出版したい」「DVD化したい」
「ドラマ化したい」「プログラムを使用したい」という話がでてくることもあるでしょう。




 

 これら、著作物に関する、「譲渡」や「使用許諾」については、きちんとした契約書を
作っておかないと、後々
トラブルになる可能性があります。


@著作権の「譲渡」なのか「一部利用」なのか、「どこまでの利用を許すのか」といった
ところをしっかりと詰めないと、「権利をもらった」という人間が大勢でてきてしまい、
その著作物について、
誰がどんな権利を持っているのかわからなくなってしまいます

A著作権に関する契約を結んでも、インターネットで引き続き個人的にその作品を
書いていきたいということも多いと思いますが、この点についての詰めも必要です。
プログラム著作物の利用許諾契約には、「プログラム」ならではの注意点もあります。

B万が一の場合の損害賠償・契約解除についての条項や、裁判管轄についての
条項も必要な場合もあります。

C一人で契約交渉や締結をするのは不安、よくわからないという場合もあると思います。


 
著作権に関する後のトラブルを防止するために、「契約」を前もって結んでおくわけ
ですが、この「契約」は、「口約束」では、「言った、言わない」の水かけ論。
ちゃんと、
「文書」で作っておくことが大切です。
当事務所では、各種著作権に関する契約書の作成や、契約の際の立会いアドバイス、
契約書のチェックを取り扱っておりますが、まず、以下のことを確認しましょう!
 


@ その創作物は、「著作物」ですか?

・ 著作権に関する契約は、「著作権」ならではの特殊性もあります。
まずは、右をクリックして確認しましょう →  「著作物の一覧」

・ コンピュータープログラムも「著作物」です。
 「特許」や「実用新案」ではありませんのでご注意を!

・ 「データーベース」も一定の場合は「著作物」になります。



A その著作権は「保護期間」内ですか?

 「著作権」は永久ものではなく、権利を主張できる期間が限られて
 います。



B 著作権が保護されない場合もあります

・ 自分の著作物の無断利用について文句を言えない場合もあります

   
   (無断利用につき、文句を言えない例を若干例紹介) 
   

          個人的、家庭内使用目的での著作物の複製
・ 「個人的」に楽しむための音楽CDダビング、本の一部コピー
・ 個人が複製する場合でも、他人に貸与・譲渡する目的では無断利用はできません
        大学図書館や公の図書館での調査研究目的コピー
              公表された著作物の引用
             学校での教育目的での利用
・ 塾や予備校、企業研修での著作物無断複製は認められていません
・ 学校でも、自宅学習用教材への無断複製は認められていません
出演者が報酬を受けず、無料公開で行われる公の上映、上演、演奏、口述
・ 飲食店等、営利目的店舗内で、客に対し家庭用テレビでテレビ番組を見せることはOK
            時事事件報道のための利用

                                              
                                                   等

 以上の各種、「例外」の場合、著作者の許可をとる必要はそもそも
ありません。




C 著作権につき、他にも契約を結びましたか?
  (今回の契約前に、別の契約を結んだか?)

・ 今回結ぶ、著作権に関する契約につき、別の人間に対し、以前に
 同じ契約を結んでいては大変!
 「二重譲渡」や「二重承諾」はトラブルの元。
 もし、以前に著作権に関する契約を結んでいた場合は・・・・・


           
契約書をチェック!

@       誰と契約したのか?
A  ・ 自分の作品につき、どこまでの利用を許したのか?
   ・ どこまで利用できる契約を、著作者と結んだのか?
・ 全面的に著作権自体を譲渡したのか、一定の利用までの許可なのか
・ 出版権契約を結んでも、文書・図画以外での出版(電子出版やCDロム化、DVD化等)
  や翻訳出版権まではありません。これらについては別途の契約や条項が必要です
・ たとえ著作権の譲渡を受けた者でも、著作者の許可なく作品を改変することは
  できません
・ 「全ての著作権を譲渡する」と契約書に書いてあるだけでは、全面的な著作権の
  譲渡は生じません。翻訳権については、別途の契約や条項が必要です
B     契約書の有効期限は過ぎているか?
・ 契約は、有効期限がある場合、その期限内のみ有効です
・ 出版権契約については、契約書に契約期間の記載がない場合、最初の出版日から
  3年間のみ有効です





D 著作物につき、どこまで譲る、又はもらうか?

 著作権そのものの「譲渡」なのか、著作権は作者が持ったまま、
 
一部の形態による「利用」のみを承諾するのか、まず決定しましょう!

・ 例えば、「著作権に関する契約を誰かと結んだ後も、引き続き、個人的にHPの方
 で同じ作品を扱っていきたい」という場合、著作権そのものを「譲渡」」してしまうのは
 得策ではありません。この場合は、「出版権契約」や「一部利用許諾の契約」を結び、
 ネット利用の方は作者が留保するといった契約がいいのではないかと思います。
 又、商業誌独自の宣伝HPもありますし、こちらとの調整も考えましょう。

・ さらに、将来において、地元の公共団体から、自分の作品を「町おこし」に使いたい
 と頼まれても、著作権の契約形態によっては、「町おこしに協力したいのに協力できない」

 
といった事態になってしまうこともあります。「著作権をどこまで譲渡・利用許諾」するかは
 
重大なポイントです。将来的なことも考えて契約書は作りましょう!
 


※ 「全ての著作権を譲渡する」という契約を結んでも、「翻訳権」や
 「二次的著作物の利用に関する権利」については移転しません。
 この点、どうするのか考えなくてはなりません。

※ その作品について、「独占的な権利」をもらうのか、「他の第三者
  も利用できる」のか、確認する必要があります。

※ 「作品の改変を阻止する権利」は、著作権譲渡契約を結んでも
 著作者にあります。この点の処理も考える必要があります。

  
作今は、原作の出版だけでなく、「アニメ化」や「DVD化」
 「ゲーム化」
「パチンコ機種化」「キャラクター商品化」
 「ドラマ化」
等、いろいろな形で著作物が売りだされる傾向
 にあります。この点も考えて契約書を作ることが大切です。




E 契約期間を確認しましょう!

・ 著作権の利用をいつまで許諾するのか、決めておきましょう。
 




F 万が一の場合のことも契約書に記載しましょう

 ・ 万が一にでも、後日、契約に関しトラブルが発生した場合、どう
  処理するのか考えましょう。
  (例 万が一の場合の原稿遅滞、瑕疵担保責任、損害賠償等)

 ・ 万が一の場合、争いを裁定するに際し、「どこの裁判所を使う
  のか?」(裁判管轄)も決めておきましょう。
  とんでもなく遠くの裁判所まで裁判に通うのは、大変なことです。

 ・ 小説や漫画、イラスト、PCプログラムのクリエイターさんには
  20歳そこそこの若い方も多いです。契約者双方の「規模」や
  「力関係」に大きな差があると、一方的に相手に対し不利な条
  項を盛り込んでも、後に「公序良俗違反」で契約条項が「無効」
  になってしまうことも考えられます。
   
「裁判管轄」や「万が一の場合の取り決め」については、著作者
  さんの住んでいる場所や年齢、事情等も考慮
してあげてください。



G 「プログラム著作物」ならではの注意点

 「コンピュータープログラム著作物」については、独特の事情もあり
 ます。


(1) 「独占利用」「独占出版」という形が主にとられる他の著作物と
   違い、「コンピュータープログラム著作物」については、多くの人間
   と「利用契約」を結ばないと、開発費の元がとれない、利益になら
   ないという事情もあります。契約相手に「
独占的な利用権」を
   設定する形の契約が主流です。

(2) コンピュータープログラムについては、万が一の場合、損害額
   が大きくなりやすい傾向があります。万が一の場合、どこまで責任
   を負うのかも詰める必要があります。

(3) コンピュータープログラムは、一度相手に渡すと「コピー」され
   やすいという特色があります。契約報酬については、出来れば
   プログラムの引き渡しと同時に全額もらう、少なくとも頭金だけ
   でも、引き渡しと同時にもらえるようにもっていきましょう。

(4) 契約後、プログラムの「ヴァージョンアップ」があった場合、
   どうするのかも考えましょう。
 
    


H 著作権の「登録」をしましょう!


※  著作権の「譲渡」や「質入れ」「出版契約」を結んだ際は・・・・
 
      「著作権・出版権登録」

  
                 を是非、しましょう!



  
「著作権」や「出版権」の「登録」をすることにより、他の第三者が同
 じ権利を主張してきた場合、対抗しやすくなります。
  「登録」をしなくても、著作権の譲渡や出版契約は可能ですが、登
 録をしていないと、他の人間がでてきたときにやっかいになります
 し、現実問題、実際に、「自分の方が優先する」と立証するのは困
 難です。


               各種、著作権登録についてのご案内


I 「一人」でも大丈夫ですか?

※ 著作権に関する契約を結ぶ際、一人で契約交渉や締結に赴いても



・ 一人だったので委縮してしまい、言いたいことが言えなかった
・ よく意味がわからない所もあったが、どうも相手に聞きづらい。
・ いろいろと疑問点もあったが、結局、「目先の小金」に目がいってしまい、よく考えも
  せず契約してしまった
・ 契約の相手から契約書の下書きが送られてきたが、意味がよくわからない。
  こっちも契約書の下書きでも作って、何か契約条件を主張したいのだが、そもそも
  何を言うべきなのかわからない。注意すべき所も不明。
・ 誰かに相談したい

                  といったこともありうると思います。

 
   当事務所では、契約書の作成だけでなく、契約の際の

     「立会い・アド
バイス」
     
「契約書のチェック」
     「著作権契約や契約書に関する相談」
                      も承っております!



 当事務所は、
各種契約書の作成ご相談
  承っております!



      その他の契約書作成、料金等、ご不明な点はお問い合わせください

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・ 契約書の下書きをもらったが、よく意味がわからない。
  こっちも契約書の下書きを持って行って交渉したい。

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