以上のような場合、著作権に関する各種登録をすることが考えられます。
著作権に関する各種登録をしたい場合は、以下のことを確認しましょう。
@ 登録したい創作物は、「著作物」ですか?
・ 著作権登録をするには、自分の創作物が法律で保護される
「著作物」でなくてはなりません。
右をクリックして確認しましょう → 「著作物の一覧」
・ コンピュータープログラムも「著作物」です。
コンピュータープログラム著作権の登録について
A 個人だけでなく、「法人」も著作者になれます
・会社や公益法人、協同組合等の法人や、一定の条件を備えた
法人格を有しない社団・財団も、以下の条件を満たせば「著作者」
になれます。
・ その著作物を作る企画を立てるのが法人その他使用者である |
・ 法人等の業務に従事する者の創作である |
・ 職務上作成されるものである |
・ 公表時において、法人等の名義で公表される |
・ 契約や就業規則で職員を著作者とする定めはない |
B 著作権の保護期間内ですか?
「著作権」は永久ものではなく、権利を主張できる期間が限られて
います。
C どの種類の登録をするのか?
著作権登録は以下の種類があり、自分のニーズや将来的利益に合わせて
どの登録をとるべきか選ばないとなりません。
@ 「実名の登録」 |
(1)「無名」又は「変名(ペンネームやハンドルネーム等」で公表した著作物 につき、「実名」登録をすること (2)この登録により、 ・ 登録者が、当該著作物の著作者と推定される ・ 著作権の保護期間が長くなる (3)「無名・変名で公表した著作物の著作者」 「著作者が遺言で指定する者」 が登録申請できる |
A 「第一発行年月日等の登録」 |
(1)当該著作物が最初に発行、又は公表された年月日の登録 (2)登録をすると、登録されている日に当該著作物が第一発行、又は第一公表 されたものと推定される (3)「著作権者」 「無名又は変名の著作物発行者(出版者)」 が登録申請できる |
B 「著作権・著作隣接権移転等登録」 |
(1) 著作権、又は著作隣接権の譲渡や質入れがあった場合の登録 (2) この登録をすると、第三者が「俺も著作権をもらった!」と主張してきた場合、 双方の著作権譲渡契約の締結日に関わらず、自分が優先します (3) 著作権の「譲渡」の場合だけでなく、「質入れ」の場合も、第三者に対抗 できるようになります (4) 「著作権を譲った人ともらった人」、又は、「質権者と質入れ者」が登録 申請できます |
C 「出版権の設定等の登録」 |
(1) 出版権(例 小説や漫画を本にする権利)の設定、譲渡、質入れがあった 場合の登録 (2) この登録をすると、第三者が「俺も原作者から出版権をもらった!」と主張 してきた場合、自分が優先します (3) 登録申請できる者 ・ 出版権設定の場合 「出版者と複製権者(例 原作をコピーする権利のある者)」 ・ 出版権譲渡の場合 「出版権をもらった者と出版権をあげた者」 ・ 出版権質入れの場合 「質権者と質入れした者」 |
・ 著作権や出版権の「譲渡」や「質入れ」が絡まない場合に、
純粋に著作権自体の登録をしたい場合、日本の法律では、
「実名の登録」か「第一発行年月日等の登録」でいくしかあり
ません。どちらをとるかは、著作物の公表形態・将来的な計画、
著作物についての希望等を考慮し決定していくことになります。
D その著作物は「公表」されてますか?
「実名登録」と「第一発行年月日の登録」は、著作物が「公表」
されていることが登録の条件です。
「公表」の例
著作物を印刷又は録音したものを相当部数適法に作成し、譲渡(販売・贈与等) や貸与をした |
インターネットのホームページ等に著作物をアップロードした、掲載した |
著作物を、上演、演奏、上映、公衆送信(放送や有線放送等)、展示(美術・写真 著作物の原作品)の方法により見せた |
以上のどれかにあてはまれば、登録条件の「公表」があったことになります
※ 「公表」は、「商業目的」でも「個人的趣味目的」でもOKです。
※ 「何人に対して公表すればOKなのか?」については、著作物
の種類や公表形態によります。
@ 商業ベースの印刷物の場合、50人以上への公表がひとつの目安です
A 著作物の種類や公表形態によっては、部数や人数が少なくても「公表」に
なる場合もあります。
B ホームページの場合は、誰か1人でも見ればOKです
※ 「第一発行年月日の登録」申請においては、「公表」を証明
する文書も提出します。
「著作権・著作隣接権の移転等の登録」
「出版権の設定等の登録」
の場合・・・・・・
「登録原因を証明する書類」、すなわち、譲渡契約書か譲渡証書、
質権設定契約書か質権設定証書、出版権設定契約書か出版権
設定証書、出版権譲渡契約書か出版権譲渡証書等も提出するこ
とになります。
(「証書」か「契約書のコピー」の、どちらか一方の提出でOKです)
当事務所では、これら証書や契約書の作成も承っております!
登録業務をご依頼頂いた場合、ご希望により、各種「証書」の
方はサービス(無料)で作成させて頂きます。
・ 登録に際し、「証書」ではなく「契約書」の提出を望まれている場合で契約書がない
・ 著作権登録とは別に、著作権契約に関する契約書を作成して欲しい場合
当事務所では、ご希望により、各種契約書の作成も承っております!
(「契約書の作成」につきましては、登録手数料とは別料金になりますのでご了承ください)
著作権に関する契約書作成について
当事務所は、以上の著作権登録申請手続き
の代行やご相談も取り扱っております!
当事務所の「代行手続きの流れ」は以下になります。
@ 依頼者様との打ち合わせ相談
・ 著作権登録をしたい創作物が、「著作物」に該当するか
・ 著作物の内容
・ 保護期間の確認
・ どの登録をとるべきか
等、依頼者様の希望や著作物の将来展開も考え確認相談
A 調査
対象著作物が、ご希望の登録がとれる条件にあるのか調査
(この段階で、ご希望の登録がとれないことが判明した場合、別の種類の登録への
変更、又は、頂いている代金から調査費(2万円)を差し引き、差額を返金させて
頂きます)
B 登録申請書、各種書類の準備をさせて頂きます
C 文化庁へ登録申請
D 登 録
Cの書類提出から登録まで、一般的に30日かかります
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