以上のような場合、
著作権に関する各種登録をすることが考えられます。
著作権に関する各種登録をしたい場合は、以下のことを確認しましょう。



@ 登録したい創作物は、「著作物」ですか?

・ 著作権登録をするには、自分の創作物が法律で保護される
 「著作物」でなくてはなりません。
右をクリックして
確認しましょう →  「著作物の一覧」


・ コンピュータープログラムも「著作物」です。
     コンピュータープログラム著作権の登録について



A 個人だけでなく、「法人」も著作者になれます

・会社や公益法人、協同組合等の法人や、一定の条件を備えた
法人格を有しない社団・財団も、以下の条件を満たせば「著作者」
になれます。 

・ その著作物を作る企画を立てるのが法人その他使用者である
・ 法人等の業務に従事する者の創作である
・ 職務上作成されるものである
・ 公表時において、法人等の名義で公表される
・ 契約や就業規則で職員を著作者とする定めはない




B 著作権の保護期間内ですか?

 
「著作権」は永久ものではなく、権利を主張できる期間が限られて
  います。


 

C どの種類の登録をするのか?
  
  
著作権登録は以下の種類があり、自分のニーズや将来的利益に合わせて
  どの登録をとるべきか選ばないとなりません。

@   「実名の登録」
(1)「無名」又は「変名(ペンネームやハンドルネーム等」で公表した著作物
  につき、
「実名」登録をすること

(2)この登録により、
・ 登録者が、当該
著作物の著作者と推定される
・ 著作権の
保護期間が長くなる

(3)「無名・変名で公表した著作物の著作者」
   「著作者が遺言で指定する者」
   が登録申請できる

A  「第一発行年月日等の登録」

(1)当該著作物が最初に発行、又は公表された年月日の登録

(2)登録をすると、
登録されている日に当該著作物が第一発行、又は第一公表
  
されたものと推定される

(3)「著作権者」
  「無名又は変名の著作物発行者(出版者)」
  が登録申請できる

B 「著作権・著作隣接権移転等登録」

(1)
著作権、又は著作隣接権の譲渡や質入れがあった場合の登録

(2)
この登録をすると、第三者が「俺も著作権をもらった!」と主張してきた場合
双方の著作権譲渡契約の締結日に関わらず、自分が優先します

(3)
著作権の「譲渡」の場合だけでなく、「質入れ」の場合も、第三者に対抗
できるようになります

(4)
「著作権を譲った人ともらった人」、又は、「質権者と質入れ者」が登録
申請できます

C 「出版権の設定等の登録」

(1)

出版権(例 小説や漫画を本にする権利)の設定、譲渡、質入れ
があった
場合の登録

(2)
この登録をすると、第三者が「俺も原作者から出版権をもらった!」と主張
してきた場合、
自分が優先します

(3) 登録申請できる者

       ・  出版権設定の場合
   「出版者と複製権者(例 原作をコピーする権利のある者)」

       ・  出版権譲渡の場合
   「出版権をもらった者と出版権をあげた者」

       ・  出版権質入れの場合
        「質権者と質入れした者」


  
・ 著作権や出版権の「譲渡」や「質入れ」が絡まない場合に、
 純粋に
著作権自体の登録をしたい場合、日本の法律では、
「実名の登録」「第一発行年月日等の登録」でいくしかあり
ません。どちらをとるかは、著作物の公表形態・将来的な計画、
著作物についての希望等を考慮し決定していくことになります。



D その著作物は「公表」されてますか?
 
「実名登録」「第一発行年月日の登録」は、著作物が「公表」
されていることが登録の条件です。

       
         
「公表」の例

著作物を印刷又は録音したものを相当部数適法に作成し、譲渡(販売・贈与等)
や貸与をした
インターネットのホームページ等に著作物をアップロードした、掲載した
著作物を、上演、演奏、上映、公衆送信(放送や有線放送等)、展示(美術・写真
著作物の原作品)の方法により見せた

  以上のどれかにあてはまれば、登録条件の「公表」があったことになります


※ 「公表」は、「商業目的」でも「個人的趣味目的」でもOKです。

※ 
「何人に対して公表すればOKなのか?」については、著作物
  の種類や公表形態によります。

@ 商業ベースの印刷物の場合、50人以上への公表がひとつの目安です
A 著作物の種類や公表形態によっては、部数や人数が少なくても「公表」に
  なる場合もあります。
B ホームページの場合は、誰か1人でも見ればOKです


 「第一発行年月日の登録」申請においては、「公表」を証明
  
する文書も提出します。

@ 書籍の「奥付」は、「公表」の証明文書にはなりません
A 放送番組を放送により「公表」した場合、放送日の新聞の番組欄コピーもOKです
B ホームページでの「公表」の場合は、誰か1人でも見れば
  「公表」になりますので、
その見た人(1人でOK)から証明文
  書にサイン・
押印をもらうことが必要です。

 





E 証書か契約書の提出が必要な登録があります

    「著作権・著作隣接権の移転等の登録」
    
「出版権の設定等の登録」
                       の場合・・・・・・

「登録原因を証明する書類」、すなわち、譲渡契約書か譲渡証書、
質権設定契約書か質権設定証書、出版権設定契約書か出版権
設定証書、出版権譲渡契約書か出版権譲渡証書等も提出するこ
とになります。
(「証書」か「契約書のコピー」の、どちらか一方の提出でOKです)



当事務所では、これら証書や契約書の作成も承っております!
登録業務をご依頼頂いた場合、ご希望により、各種「証書」の
方はサービス(無料)で作成
させて頂きます。

 ・ 登録に際し、「証書」ではなく「契約書」の提出を望まれている場合で契約書がない
 ・ 著作権登録とは別に、著作権契約に関する契約書を作成して欲しい場合

     
当事務所では、ご希望により、各種契約書の作成も承っております!
「契約書の作成」につきましては、登録手数料とは別料金になりますのでご了承ください)
          著作権に関する契約書作成について


 
当事務所は、以上の著作権登録申請手続き
  の
代行やご相談も取り扱っております!

    
  
 当事務所の「代行手続きの流れ」は以下になります。

@ 依頼者様との打ち合わせ相談

  ・ 著作権登録をしたい創作物が、「著作物」に該当するか
  ・ 著作物の内容
  ・ 保護期間の確認
  ・ どの登録をとるべきか
  等、依頼者様の希望や著作物の将来展開も考え確認相談

               

A    調査
 
対象著作物が、ご希望の登録がとれる条件にあるのか調査
(この段階で、ご希望の登録がとれないことが判明した場合、別の種類の登録への
変更、又は、頂いている代金から調査費(2万円)を差し引き、差額を返金させて
頂きます)

                 
B 登録申請書、各種書類の準備をさせて頂きます
               
   
C         
文化庁へ登録申請
                 

D             登 録
       
        Cの書類提出から登録まで、一般的に
30日かかります
       


   

        ご不明な点がございましたら、お問い合わせください

                            著作権に関する各種契約書作成について
                 著作権に対する侵害対策について

      

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  がしたい
・ 著作権を作者からもらったのだが、第三者にも対抗できるよ
  うにしたい
・ 著作者と出版契約を結んだが、出版権登録をしてより確かな
  ものにしたい
・ 著作権侵害があったとき、著作権を主張しやすくしたい






































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