損害賠償・慰謝料請求

・ 損害賠償や慰謝料の請求がしたい
・ 賠償請求をしたいが、相手が逃げている
・ 本気にされてない、相手にしてくれない
・ 自分の本気を示したい






































 



以上の問題を解決するにあたり、「口頭や電話で請求する」「裁判をする」と
いう方法の他
「内容証明を送る」という方法が考えられます。
裁判は時間とお金がかかる、かといって、口頭や電話で賠償や示談を求め
ても相手が逃げていて話し合いにすらのってこない。
このような場合に、内容証明を送ることによって相手に対し自分の本気を示
して心理的プレッシャーを与え、
相手の自発的な支払や話し合いへの参加を
促す
というやり方です。
損害賠償・慰謝料請求につき「内容証明を送る」にあたり、まず以下の
ことを確認しましょう。





@ 「損害と加害者を知った日」はいつですか?

各種損害賠償・慰謝料請求には、
「時効」というものが
あります。一定期間、請求をしていないと
お金をもらう権
利が消えてしまいます

損害や精神的苦痛を受けたときより長期間がたっている場合、
特に注意が必要です。




A まずは、口頭や電話等で請求を!

いきなり「内容証明を送る」のではなく、
まずは、自分で口頭
や電話で賠償金の支払や話し合いを頼んでみましょう

「内容証明」は、口頭や電話等で請求しても払ってもらえ
ない、相手にしてもらえない場合になって初めてとるべき
手段です。



B 相手の資産状況はどうですか?


どのような解決方法をとるにしても、根本的に相手に
資産がなければ賠償金・慰謝料の回収はできません。
例えば、10万円しかお金のない人に、100億円請求
してもそれは無理です。
相手が破産した、不渡り手形をだした等の場合は特に
不可能です。






C 話し合いをする余裕をもちましょう

相手側が、「分割払いをしたい」「全額は無理だけど
この金額ならばとりあえず払える」等の
「誠意」を見せ
てきた場合
は、請求するこちらも話し合いに応じる選
択肢
ももちましょう。


D 「誰」に対し「何」を請求するのか整理

例えば、会社に勤務中セクハラ被害を受けて耐え切れず
退職してしまった場合、セクハラをしていた人間に対して
賠償請求したいのか、会社に対して請求したいのか、
それとも両方に対して請求したいのか、内容証明を送る
前に決める必要があります。



E 内容証明は「裁判」ではありません


          「内容証明」は「裁判」ではありません。
 内容証明を送ることによって、裁判所が自動的にお金を回収
してくれるわけではありませんし、又、相手の財産を差押えして
くれるわけではありません。

 あくまでも、自分の「本気」を相手に示し、心理的プレッシャーを
与えることによって、
相手の自発的な返済・支払を促すものです。





F その請求は「法的根拠」に基づく請求か?

損害賠償や慰謝料請求を求める内容証明を作成するにあたり、
その請求は、
「法的根拠」に基づく請求でなくてはいけません。
漠然とした、「迷惑したから金を払え」という文章ではいけません。

規定文字内で、具体的な法的根拠や条文の根拠にのっとった
請求である
ことを示さねばなりません。

また、内容証明を送った場合、相手に請求したという証拠にも
なりますが、反面、自分が送った内容証明は、相手側にとって
も証拠になります。
自分が内容証明で書いた内容は、自分にとって、後々、
有利
なだけでなく、不利にも作用する可能性
も否定できないこと
を念頭において作成する必要があります。
余計なことは書くのを控える必要もあるのです)


 当事務所は、以上の内容証明の作成を承っ
  ております!

     当事務所の内容証明作成料金表

 損害賠償請求や慰謝料請求の内容証明作成料金
 請求したい金額が200万円以下    4万円
    (郵送手数料込み)
 請求したい金額が201万円〜500万円
  5万円
    (郵送手数料込み)
 請求したい金額が501万円〜750万円   6万円
    (郵送手数料込み)
請求したい金額が750万円〜1000万円   7万円
     (郵送手数料込み)
 請求したい金額が1001万円以上の場合の作成料金は相談の上決定いたします

  料金等、ご不明な点はお問い合わせください


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