貸金請求・債権請求
どのような解決方法をとるにしても、根本的に相手に
資産がなければ貸金や支払代金の回収はできません。
(「ない袖は振れない」ということです)
相手が破産した、不渡り手形をだした等の場合は特に
不可能です。
C 話し合いをする余裕をもちましょう
相手側が、「返済を少し待ってくれ」「全額は無理だけど
この金額ならばとりあえず払える」等の「誠意」を見せて
きた場合は、請求するこちらも話し合いに応じる選択肢
ももちましょう。
D 利息制限法を超える利息は請求できません
以下の、「利息制限法」を超える利息は請求できません。
・元本10万円未満は年20%
・元本10万円以上100万円未満は年18%
・元本100万円以上は年15%
※ 逆に、以上の利息制限法の上限を超えて利息を支払ってい
た者は、過払い利息の返還請求ができるということです。
E 内容証明は「裁判」ではありません
「内容証明」は「裁判」ではありません。
内容証明を送ることによって、裁判所が自動的にお金を回収
してくれるわけではありませんし、又、相手の財産を差押えして
くれるわけではありません。
あくまでも、自分の「本気」を相手に示し、心理的プレッシャーを
与えることによって、相手の自発的な返済・支払を促すものです。
当事務所は、内容証明の作成を承っております
「
当事務所の内容証明作成料金表
貸金請求・支払請求、債権請求の内容証明作成料金 | |
請求したい金額が50万円以下 | 3万円 (郵送手数料込み) |
請求したい金額が51万円〜200万円 |
4万円 (郵送手数料込み) |
請求したい金額が201万円〜500万円 | 5万円 (郵送手数料込み) |
請求したい金額が500万円〜1000万円 | 6万円 (郵送手数料込み) |
請求したい金額が1001万円以上の場合の作成料金は相談の上決定いたします |
料金等、ご不明な点はお問い合わせください
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