貸金請求・債権請求



 


以上の問題を解決するにあたり・・・・・・

(1) 
「口頭や電話で請求する」という方法がありますが、何度自分で請求しても
   相手が全く応じない場合も多いです。
(2) 
簡易裁判所に「支払督促」を申し立てるという方法もありますが、この方法は
   証拠添付もいらず簡単な手続きで強制執行の資格をとれる反面、相手が異議
   を申し立ててきたときは「裁判」になってしまう、相手や保証人の住んでいる場所
   によっては、最初から「裁判」をやった方が費用がかからなかったという場合も
   あります。
(3) 
「裁判」は時間やお金がかかり、自分が請求したい金額によっては、かえって
   足がでたという場合もあります。



そこで、これらの方法の他、
「内容証明を送る」という方法が考えられます。
「内容証明を送る」にあたり、まず以下のことを確認しましょう。




@ 返済・支払期限やお金を貸した日付

各種債権には、
「時効」というものがあります。
一定期間、請求をしていないと
お金を返してもらう権利が
消えてしまいます

何年も返済・支払請求をしていない場合、特に注意が必要
です。




A まずは、口頭や電話等で請求を!

いきなり「内容証明を送る」のではなく、
まずは、自分で
口頭や電話で返済・支払を頼んでみましょう

「内容証明」は、口頭や電話等で請求しても払ってもらえ
ない場合になって初めてとるべき手段です。



B 相手の資産状況はどうですか?

どのような解決方法をとるにしても、根本的に相手に
資産がなければ貸金や支払代金の回収はできません。
「ない袖は振れない」ということです)
相手が破産した、不渡り手形をだした等の場合は特に
不可能です。




C 話し合いをする余裕をもちましょう

相手側が、「返済を少し待ってくれ」「全額は無理だけど
この金額ならばとりあえず払える」等の
「誠意」を見せて
きた場合
は、請求するこちらも話し合いに応じる選択肢
ももちましょう。


D 利息制限法を超える利息は請求できません

以下の、「利息制限法」を超える利息は請求できません。

・元本10万円未満は年20%
・元本10万円以上100万円未満は
年18%
・元本100万円以上は
年15%

※ 
逆に、以上の利息制限法の上限を超えて利息を支払ってい
  た者は、
過払い利息の返還請求ができるということです。


E 内容証明は「裁判」ではありません



     「内容証明」は「裁判」ではありません。
 内容証明を送ることによって、裁判所が自動的にお金を回収
してくれるわけではありませんし、又、相手の財産を差押えして
くれるわけではありません。

 あくまでも、自分の「本気」を相手に示し、心理的プレッシャーを
与えることによって、
相手の自発的な返済・支払を促すものです。






当事務所は、内容証明の作成を承っております

     当事務所の内容証明作成料金表

 貸金請求・支払請求、債権請求の内容証明作成料金
 請求したい金額が50万円以下    3万円
    (郵送手数料込み)
 請求したい金額が51万円〜200万円
  4万円
    (郵送手数料込み)
 請求したい金額が201万円〜500万円   5万円
    (郵送手数料込み)
請求したい金額が500万円〜1000万円   6万円
     (郵送手数料込み)
 請求したい金額が1001万円以上の場合の作成料金は相談の上決定いたします

       料金等、ご不明な点はお問い合わせください


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