コンピュータープログラムの著作権登録手続きについて

・ コンピュータープログラムの著作権を登録したい
・ プログラムの著作権を作者からもらったのだが、第三者にも対抗
  できるようにしたい
・ 資金提供にあたり、プログラム著作権の質入れを受けたのだが、
  自分の質権を第三者に対抗できるようにしたい
・ 著作権侵害があったときに、自分の著作権を主張しやすくして
  おきたい



 


以上のような場合、
プログラム著作権に関する各種登録をすることが考えられます。
著作権に関する各種登録をしたい場合は、以下のことを確認しましょう。



@ 「プログラム」も「著作物」です!

・    コンピュータープログラムは、「著作物」
       
「著作権」の対象です!
 「特許」や「実用新案」ではありませんのでご注意ください



A 個人だけでなく、「法人」も著作者になれます

・ 会社や公益法人、協同組合等の法人や、一定の条件を備えた
法人格を有しない社団・財団も、以下の条件を満たせば、プログラ
ムの「著作者」になれます。 

・ その著作物を作る企画を立てるのが法人その他使用者である
・ 法人等の業務に従事する者の創作である
・ 職務上作成されるものである
・ 契約や就業規則で職員を著作者とする定めはない




B 著作権の保護期間内ですか?

 
「著作権」は永久ものではなく、権利を主張できる期間が限られて
 います。


 

C どの種類の登録をするのか?
  
  
プログラム著作権登録は以下の種類があり、自分のニーズや将来的利益に合わせ
  てどの登録をとるべきか選ばないとなりません。

@   「実名の登録」
(1)
「無名」又は「変名(ペンネームやハンドルネーム等」で公表したプログラム
につき、
「実名」登録をすること

(2)この登録により、
・ 登録者が、当該
プログラムの著作者と推定される
・ 著作権の
保護期間が長くなる
 

(3)「著作者」「著作者が遺言で指定する者」が登録申請できる

A 「第一発行年月日等の登録」

(1)当該プログラムが、最初に発行、又は公表された年月日の登録

(2)

登録をすると、
登録されている日に当該プログラムが第一発行、又は第一公表
されたものと推定される

(3)「著作権者」と「無名又は変名の著作物発行者」が登録申請できる

B  「創作年月日の登録」

(1)当該プログラムが、
最初に創作された年月日の登録

(2)プログラムの
「公表」「未公表」にかかわらず登録できる

(3)登録をすると、
登録されている日に当該プログラムが創作されたものと
  推定
される

(4)「著作者」が登録申請できる

C 「著作権の(移転等の)登録」

(1)プログラム著作権の譲渡や質入れがあった場合の登録

(2)

この登録をすると、第三者が「俺も著作権をもらった!」と主張してきた場合
双方の著作権譲渡契約の締結日に関わらず、自分が優先します。

(3)

著作権の「譲渡」の場合だけでなく、「質入れ」の場合も、第三者に対抗できる
ようになります。

(4)

「著作権を譲った人ともらった人」、又は、「質権者と質入れ者」が登録申請
できます


  
・ プログラム著作権の「譲渡」や「質入れ」が絡まない場合に、
 純粋に
プログラム著作権自体の登録をしたい場合、日本の法
 律では・・・・・
        ・「実名の登録」
        ・「第一発行年月日等の登録」
        
・「創作年月日の登録」 
                      でいくしかありません。

   どれをとるかは、プログラムの公表の有無や形態・創作日・
  将来的な計画、プログラムについてのご希望等を考慮し決定
  していくことになります。


 「創作年月日の登録」
をする場合、プログラムの創作後6か月以内
に登録申請する必要があります!


当事務所では登録手続き業務だけでなく、
「相談」も承っております。時期を逃さない
ためにも、ご気軽にご相談やお問い合わせください)



D その著作物は「公表」されてますか?
 

「実名登録」「第一発行年月日の登録」は、プログラムが「公表」
されていることが登録の条件です。

「創作年月日の登録」未公表のプログラムでも登録できます!)
       
         
「公表」の例

当該プログラムの複製物(プログラムをコピーしたCD等)を、相当部数(50部程度)
作成し、頒布(販売、贈与、貸与)した
インターネットのホームページ等に当該プログラムを掲載したところ、ダウンロード
した者がいる、又は、ダウンロード可能化した
当該プログラムを公衆送信した、又は、送信可能化した

  以上のどれかにあてはまれば、登録条件の「公表」があったことになります


※ 「公表」は、「商業目的」でも「個人的趣味目的」でもOKです。


※ 
ホームページ「公表」の場合は、誰か1人でも、プログラム
  をダウンロードできればOK
です


 「第一発行年月日の登録」申請においては、「公表」を証明
  
する文書も提出します。

@ 「頒布(販売、贈与、貸与)」による「公表」の場合は、「受領証のコピー」や
  「販売証明書」を提出します
A ホームページでの「公表」の場合は、誰か1人でも当該プロ
  グラムをダウンロードできれば「公表」になりますので、
その
  人(1人でOK)から証明文書にサイン・押印をもらう
ことが
  必要です

 





E 証書等の提出が必要な登録があります

    「著作権の(移転等の)登録」
    
                   の場合・・・・・・

「登録原因を証明する書類」、すなわち譲渡証書や譲渡契約書、
質権設定契約書か質権設定証書等も提出することになります。



当事務所では、これら証書や契約書の作成も承っております!
登録業務をご依頼頂いた場合、ご希望により、各種「証書」の
方はサービス(無料)で作成
させて頂きます。

・ 登録に際し、「証書」ではなく「契約書」の提出を望まれている場合で契約書がない
・ 登録とは別件で、プログラム著作権契約に関する契約書を作成して欲しい場合

      
当事務所では、各種契約書の作成も承っております!
「契約書の作成」につきましては、登録手数料とは別料金になりますのでご了承ください)
     
     プログラム著作権に関する契約書作成について


 
当事務所は、以上のプログラム著作権登録
  申請手続きの代行やご相談
も取り扱っており
  ます!

    
  
 当事務所の「代行手続きの流れ」は以下になります。

@ 依頼者様との打ち合わせ相談

  ・ 著作権登録をしたいプログラムが、「プログラム著作物」に
    該当するか
  ・ プログラムの内容とカテゴリー
  ・ 保護期間の確認
  ・ どの登録をとるべきか
  ・ 「公表」の有無、創作日の確認
       等、依頼者様の希望や著作物の将来展開も考え相談

               

A    調査
 
対象プログラムが、ご希望の登録がとれる条件にあるのか調査
  (この段階で、ご希望の登録がとれないことが判明した場合、別の種類の登録への
  変更、又は、頂いている手数料から調査費(2万円)を差し引き、差額を返金させて
  頂きます)

                 
B   登録申請書、各種書類の準備をさせて頂きます
       ・ 申請書類や添付書類の用意
   
               
   
C   
財団法人ソフトウエア情報センターへ登録申請

                 

D             登 録
       
        Cの書類提出から登録まで、一般的に
一週間〜10日かかります
       


 


    
         ご不明な点がございましたら、お問い合わせください


                                著作権に関する各種契約書作成について
                 著作権に対する侵害対策について


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