コンピュータープログラムの著作権登録手続きについて
・ コンピュータープログラムの著作権を登録したい
・ プログラムの著作権を作者からもらったのだが、第三者にも対抗
できるようにしたい
・ 資金提供にあたり、プログラム著作権の質入れを受けたのだが、
自分の質権を第三者に対抗できるようにしたい
・ 著作権侵害があったときに、自分の著作権を主張しやすくして
おきたい
以上のような場合、プログラム著作権に関する各種登録をすることが考えられます。
著作権に関する各種登録をしたい場合は、以下のことを確認しましょう。
@ 「プログラム」も「著作物」です!
・ コンピュータープログラムは、「著作物」
「著作権」の対象です!
「特許」や「実用新案」ではありませんのでご注意ください
A 個人だけでなく、「法人」も著作者になれます
・ 会社や公益法人、協同組合等の法人や、一定の条件を備えた
法人格を有しない社団・財団も、以下の条件を満たせば、プログラ
ムの「著作者」になれます。
・ その著作物を作る企画を立てるのが法人その他使用者である |
・ 法人等の業務に従事する者の創作である |
・ 職務上作成されるものである |
・ 契約や就業規則で職員を著作者とする定めはない |
B 著作権の保護期間内ですか?
「著作権」は永久ものではなく、権利を主張できる期間が限られて
います。
C どの種類の登録をするのか?
プログラム著作権登録は以下の種類があり、自分のニーズや将来的利益に合わせ
てどの登録をとるべきか選ばないとなりません。
@ 「実名の登録」 |
(1) 「無名」又は「変名(ペンネームやハンドルネーム等」で公表したプログラム につき、「実名」登録をすること (2)この登録により、 ・ 登録者が、当該プログラムの著作者と推定される ・ 著作権の保護期間が長くなる (3)「著作者」「著作者が遺言で指定する者」が登録申請できる |
A 「第一発行年月日等の登録」 |
(1)当該プログラムが、最初に発行、又は公表された年月日の登録 (2) 登録をすると、登録されている日に当該プログラムが第一発行、又は第一公表 されたものと推定される (3)「著作権者」と「無名又は変名の著作物発行者」が登録申請できる |
B 「創作年月日の登録」 |
(1)当該プログラムが、最初に創作された年月日の登録 (2)プログラムの「公表」「未公表」にかかわらず登録できる (3)登録をすると、登録されている日に当該プログラムが創作されたものと 推定される (4)「著作者」が登録申請できる |
C 「著作権の(移転等の)登録」 |
(1)プログラム著作権の譲渡や質入れがあった場合の登録 (2) この登録をすると、第三者が「俺も著作権をもらった!」と主張してきた場合、 双方の著作権譲渡契約の締結日に関わらず、自分が優先します。 (3) 著作権の「譲渡」の場合だけでなく、「質入れ」の場合も、第三者に対抗できる ようになります。 (4) 「著作権を譲った人ともらった人」、又は、「質権者と質入れ者」が登録申請 できます |
・ プログラム著作権の「譲渡」や「質入れ」が絡まない場合に、
純粋にプログラム著作権自体の登録をしたい場合、日本の法
律では・・・・・
・「実名の登録」
・「第一発行年月日等の登録」
・「創作年月日の登録」
でいくしかありません。
どれをとるかは、プログラムの公表の有無や形態・創作日・
将来的な計画、プログラムについてのご希望等を考慮し決定
していくことになります。
・ 「創作年月日の登録」をする場合、プログラムの創作後6か月以内
に登録申請する必要があります!
当事務所では登録手続き業務だけでなく、「相談」も承っております。時期を逃さない
ためにも、ご気軽にご相談やお問い合わせください)
D その著作物は「公表」されてますか?
「実名登録」と「第一発行年月日の登録」は、プログラムが「公表」
されていることが登録の条件です。
(「創作年月日の登録」は未公表のプログラムでも登録できます!)
「公表」の例
当該プログラムの複製物(プログラムをコピーしたCD等)を、相当部数(50部程度) 作成し、頒布(販売、贈与、貸与)した |
インターネットのホームページ等に当該プログラムを掲載したところ、ダウンロード した者がいる、又は、ダウンロード可能化した |
当該プログラムを公衆送信した、又は、送信可能化した |
以上のどれかにあてはまれば、登録条件の「公表」があったことになります
※ 「公表」は、「商業目的」でも「個人的趣味目的」でもOKです。
※ ホームページ「公表」の場合は、誰か1人でも、プログラム
をダウンロードできればOKです
※ 「第一発行年月日の登録」申請においては、「公表」を証明
する文書も提出します。
@ 「頒布(販売、贈与、貸与)」による「公表」の場合は、「受領証のコピー」や
「販売証明書」を提出します
A ホームページでの「公表」の場合は、誰か1人でも当該プロ
グラムをダウンロードできれば「公表」になりますので、その
人(1人でOK)から証明文書にサイン・押印をもらうことが
必要です
E 証書等の提出が必要な登録があります
「著作権の(移転等の)登録」
の場合・・・・・・
「登録原因を証明する書類」、すなわち譲渡証書や譲渡契約書、
質権設定契約書か質権設定証書等も提出することになります。
当事務所では、これら証書や契約書の作成も承っております!
登録業務をご依頼頂いた場合、ご希望により、各種「証書」の
方はサービス(無料)で作成させて頂きます。
・ 登録に際し、「証書」ではなく「契約書」の提出を望まれている場合で契約書がない
・ 登録とは別件で、プログラム著作権契約に関する契約書を作成して欲しい場合
当事務所では、各種契約書の作成も承っております!
(「契約書の作成」につきましては、登録手数料とは別料金になりますのでご了承ください)
プログラム著作権に関する契約書作成について
当事務所は、以上のプログラム著作権登録
申請手続きの代行やご相談も取り扱っており
ます!
当事務所の「代行手続きの流れ」は以下になります。
@ 依頼者様との打ち合わせ相談
・ 著作権登録をしたいプログラムが、「プログラム著作物」に
該当するか
・ プログラムの内容とカテゴリー
・ 保護期間の確認
・ どの登録をとるべきか
・ 「公表」の有無、創作日の確認
等、依頼者様の希望や著作物の将来展開も考え相談
A 調査
対象プログラムが、ご希望の登録がとれる条件にあるのか調査
(この段階で、ご希望の登録がとれないことが判明した場合、別の種類の登録への
変更、又は、頂いている手数料から調査費(2万円)を差し引き、差額を返金させて
頂きます)
B 登録申請書、各種書類の準備をさせて頂きます
・ 申請書類や添付書類の用意
C 財団法人ソフトウエア情報センターへ登録申請
D 登 録
Cの書類提出から登録まで、一般的に一週間〜10日かかります
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください
著作権に関する各種契約書作成について
著作権に対する侵害対策について
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