コンピュータープログラムの著作権登録手続きについて

・ コンピュータープログラムの著作権を登録したい
・ プログラムの著作権を作者からもらったのだが、第三者にも対抗
  できるようにしたい
・ 資金提供にあたり、プログラム著作権の質入れを受けたのだが、
  自分の質権を第三者に対抗できるようにしたい
・ 著作権侵害があったときに、自分の著作権を主張しやすくして
  おきたい



 


以上のような場合、
プログラム著作権に関する各種登録をすることが考えられます。
著作権に関する各種登録をしたい場合は、以下のことを確認しましょう。



@ 「プログラム」も「著作物」です!

・    コンピュータープログラムは、「著作物」
       
「著作権」の対象です!
 「特許」や「実用新案」ではありませんのでご注意ください



A 個人だけでなく、「法人」も著作者になれます

・ 会社や公益法人、協同組合等の法人や、一定の条件を備えた
法人格を有しない社団・財団も、以下の条件を満たせば、プログラ
ムの「著作者」になれます。 

・ その著作物を作る企画を立てるのが法人その他使用者である
・ 法人等の業務に従事する者の創作である
・ 職務上作成されるものである
・ 契約や就業規則で職員を著作者とする定めはない




B 著作権の保護期間内ですか?

 
「著作権」は永久ものではなく、権利を主張できる期間が限られて
います。原則として、
著作者が死んでから50年
を経過すると、著作
権は保護されません。

(例外)
@ 無名・変名(ペンネームやハンドルネーム等。周知のものは除く)の著作物
      
公表後50年(死後50年経過が明らかな場合はその時点)
A 団体名義の著作物
      
公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは創作後50年)
B 映画の著作物
      
公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは創作後70年)

 

C どの種類の登録をするのか?
  
  
プログラム著作権登録は以下の種類があり、自分のニーズや将来的利益に合わせ
  てどの登録をとるべきか選ばないとなりません。

@   「実名の登録」
(1)「無名」又は「変名(ペンネームやハンドルネーム等」で公表したプログラム
  につき、
「実名」登録をすること

(2)この登録により、
・ 登録者が、当該
プログラムの著作者と推定される
・ 著作権の
保護期間が長くなる
  (「無名」「変名」だと「
公表後50年」だが、この登録により「死後50年」になる)

(3)「著作者」と「著作者が遺言で指定する者」が登録申請できる

A   「第一発行年月日等の登録」

(1)当該プログラムが、最初に発行、又は公表された年月日の登録

(2)登録をすると、
登録されている日に当該プログラムが第一発行、又は第一公表
  
されたものと推定される

(3)「著作権者」と「無名又は変名の著作物発行者」が登録申請できる

B   「創作年月日の登録」

(1)当該プログラムが、
最初に創作された年月日の登録

(2)プログラムの
「公表」「未公表」にかかわらず登録できる

(3)登録をすると、
登録されている日に当該プログラムが創作されたものと推定
  される

(4)「著作者」が登録申請できる

C 「著作権の(移転等の)登録」

(1)プログラム著作権の譲渡や質入れがあった場合の登録

(2)この登録をすると、第三者が「俺も著作権をもらった!」と主張してきた場合
  双方の著作権譲渡契約の締結日に関わらず、自分が優先します。

(3)著作権の「譲渡」の場合だけでなく、「質入れ」の場合も、第三者に対抗できる
  ようになります。

(4)「著作権を譲った人ともらった人」、又は、「質権者と質入れ者」が登録申請
  できます


  
・ プログラム著作権の「譲渡」や「質入れ」が絡まない場合に、
 純粋に
プログラム著作権自体の登録をしたい場合、日本の法
 律では・・・・・
        ・「実名の登録」
        ・「第一発行年月日等の登録」
        
・「創作年月日の登録」 
                      でいくしかありません。

   どれをとるかは、プログラムの公表の有無や形態・創作日・
  将来的な計画、プログラムについてのご希望等を考慮し決定
  していくことになります。



D プログラムは、マイクロフィッシュ又は光ディス
  ク(CD-R、DVD-R)で提出です


・ 申請の際に提出する「マイクロフィッシュ」は、
規格や掟があります。
(当事務所では、この点を心得ているフィルム業者さんにマイクロフィッシュの作成について
は手配します。当事務所がフィルム業者さんに
マイクロフィッシュの作成を手配する際、
「依頼料」や「斡旋料」「仲介料」は頂きません
のでご安心ください。
添付資料の
マイクロフィッシュ作成代金については、純粋に「作成料に関する費用」のみ
頂くことになります)

・ 光ディスク(CD-R、DVD-R)においても掟があり
 ますので注意!



 「創作年月日の登録」
をする場合、プログラムの創作後6か月以内
に登録申請する必要があります!

マイクロフィッシュの作成にかかる期間もあります。「創作年月日の登録」をしたい場合、
プログラム作成完了後、登録に向けた迅速な動きが必要になります。
当事務所では登録手続き業務だけでなく、
「相談」も承っております。時期を逃さない
ためにも、ご気軽にご相談やお問い合わせください)



E その著作物は「公表」されてますか?
 

「実名登録」「第一発行年月日の登録」は、プログラムが「公表」
されていることが登録の条件です。

「創作年月日の登録」未公表のプログラムでも登録できます!)
       
         
「公表」の例

当該プログラムの複製物(プログラムをコピーしたCD等)を、相当部数(50部程度)
作成し、頒布(販売、贈与、貸与)した
インターネットのホームページ等に当該プログラムを掲載したところ、ダウンロード
した者がいる、又は、ダウンロード可能化した
当該プログラムを公衆送信した、又は、送信可能化した

  以上のどれかにあてはまれば、登録条件の「公表」があったことになります


※ 「公表」は、「商業目的」でも「個人的趣味目的」でもOKです。


※ 
ホームページ「公表」の場合は、誰か1人でも、プログラム
  をダウンロードできればOK
です


 「第一発行年月日の登録」申請においては、「公表」を証明
  
する文書も提出します。

@ 「頒布(販売、贈与、貸与)」による「公表」の場合は、「受領証のコピー」や
  「販売証明書」を提出します
A ホームページでの「公表」の場合は、誰か1人でも当該プロ
  グラムをダウンロードできれば「公表」になりますので、
その
  人(1人でOK)から証明文書にサイン・押印をもらう
ことが
  必要です

 





F 証書等の提出が必要な登録があります

    「著作権の(移転等の)登録」
    
                   の場合・・・・・・

「登録原因を証明する書類」、すなわち譲渡証書や譲渡契約書、
質権設定契約書か質権設定証書等も提出することになります。



当事務所では、これら証書や契約書の作成も承っております!
登録業務をご依頼頂いた場合、ご希望により、各種「証書」の
方はサービス(無料)で作成
させて頂きます。

・ 登録に際し、「証書」ではなく「契約書」の提出を望まれている場合で契約書がない
・ 登録とは別件で、プログラム著作権契約に関する契約書を作成して欲しい場合

      
当事務所では、各種契約書の作成も承っております!
「契約書の作成」につきましては、登録手数料とは別料金になりますのでご了承ください)
     
     プログラム著作権に関する契約書作成について


 
当事務所は、以上のプログラム著作権登録
  申請手続きの代行やご相談
も取り扱っており
  ます!

    
  
 当事務所の「代行手続きの流れ」は以下になります。

@ 依頼者様との打ち合わせ相談

  ・ 著作権登録をしたいプログラムが、「プログラム著作物」に
    該当するか
  ・ プログラムの内容とカテゴリー
  ・ 保護期間の確認
  ・ どの登録をとるべきか
  ・ 「公表」の有無、創作日の確認
       等、依頼者様の希望や著作物の将来展開も考え相談

               

A    調査
 
対象プログラムが、ご希望の登録がとれる条件にあるのか調査
  (この段階で、ご希望の登録がとれないことが判明した場合、別の種類の登録への
  変更、又は、頂いている手数料から調査費(2万円)を差し引き、差額を返金させて
  頂きます)

                 
B   登録申請書、各種書類の準備をさせて頂きます
       ・ 申請書類や添付書類の用意
       (・ マイクロフィッシュ作成手配)
               
   
C   
財団法人ソフトウエア情報センターへ登録申請
                 

D             登 録
       
        Cの書類提出から登録まで、一般的に
一週間〜10日かかります
       


   当事務所の「プログラム著作権登録関連業務」料金表

登録の種類 登録免許税
登録手数料
          当事務所手数料
実名の登録  9000円
47100円
90000円
第一発行年月日等の登録  3000円
47100円
90000円
創作年月日の登録  3000円
47100円
90000円
著作権移転(譲渡)の登録 18000円
47100円
105000円

・ご希望による「譲渡証書」の作成はサービスで込み
質権設定の登録 債権額の
0.004%
47100円
105000円

・ご希望による「質権設定証書」作成はサービスで込み
著作権の調査
調査のみのご依頼の場合
  なし 25000円〜
(著作物の内容や案件によります。相談の上決定)       

     以上の料金の他に、「マイクロフィッシュの作成料金」が別途かかります。
   マイクロフィッシュの作成料金は、プログラムの規模によって変動します。具体的な作成
   料については、個別相談という形になります。
   世間的な相場ですが、「10万行のソースコードをA4に50行出力し、98コマ用いた場合」で
   「70000円前後」と予想されます。


 
・ 平成23年6月より光ディスク(CD−R、DVD−R)での提出も可能になりました

    
         ご不明な点がございましたら、お問い合わせください


                                著作権に関する各種契約書作成について
                 著作権に対する侵害対策について


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