・ 土地を売った、買った
    ・ 土地を貸した、借りた
    ・ ある土地で店や営業、事業をやりたい
    ・ 自分が持っているある土地に家を建てたい
    ・ ある土地を駐車場や資材置き場にしたい



    以上のような場合、その土地が「農地」のときは要注意!



農地を売買または貸し借りする、自分の農地に家を建てる、自分の農地を駐車場
や資材置き場にする等、
「農地」を他人に譲渡したり、農地以外の利用をする等、
農地を「転用」する場合・・・・・・



原則として「農地転用許可」をとらないとできないことになっています!



※  他人に譲渡する、貸す場合だけでなく、
自分が農地を他利用する場合も、
   農地転用許可が原則として必要です

※  自分の
「農地」を「農地」のまま、他人に売買、貸し借りする場合も、農地転用
   許可が原則として必要です




  
「農地転用許可」をとらないで、以上のような農地転用をすると、罰則や建物の
 撤去命令にも繋がります。また、農地転用許可なく登記をすることはできません。


   



  
「農地」を持っている方、土地利用や取得をしたい方は以下を確認しましょう



@ その農地をどうしますか?

 農地を他人に売買する・貸し借りする場合や自分の農地を自分で他利用する
 場合、「農地転用許可」が必要になります。

・ また、
「農地」を「農地」のまま
他人に売買や貸し借りする場合、その土地が
 農業ができる土地であることが必要です。

@ その土地は耕作可能な土地のままか?(「耕作証明書」が必要)
A 1年以上放置したままの土地は特に要注意
B その農地に車を停めていないか、砂利を敷いて耕作不能にしていないか注意





A その土地は「市街化区域内」ですか?

 「市街化区域内」の農地の転用については、「農地転用許可」ではなく、農業委員会
 への
「農地転用届出」になる場合があります。




B     「農地」の種類を確認



 「農地」にはいろんな「種類」があります。どの種類の農地かによって、農地転用許可
がもらえる基準や条件、可能性が違ってきます。


農用地区域内農地              原則不許可
(転用許可申請をするには、まず、「農地除外手続き」をする必要があります)
甲種農地
原則不許可だけど、「例外」にあたる場合は許可OK

<許可の可能性がある「例外」の一例。転用後その農地が・・・・・・>

・ 農業用施設や農産物加工施設になる場合
・ 土地収用認定施設になる場合
・ 集落接続の住宅になる場合(敷地面積500u以内)
                                      等
第1種農地
原則不許可だけど、「例外」にあたる場合は許可OK

<許可の可能性がある「例外」の一例。転用後その農地が・・・・・・>

・ 農業用施設や農産物加工施設になる場合
・ 土地収用認定施設になる場合
・ 集落接続の住宅になる場合
・ 
国道や県道の沿道の、ガソリンスタンドやドライブイン等沿道サービス施
  設になる場合
・ 
国道や県道の沿道の、トラックターミナルや倉庫等流通業務施設
  になる場合
                                     等
第2種農地
               許可される場合

・ 「第3種農地」等、周辺の他の土地に転用後建てたいものが立地
  困難な場合

                  又は

・ 公益性の高い事業に利用するために転用したい場合
第3種農地    原則として許可







C 先に、「農地除外手続き」が必要な場合も有

 「農用地区域内農地」については、先に、「農地除外手続き」をしないと農地転用はでき
 ません。

  
 「農地除外手続き」 → 「農地転用許可」と、二段階必要です。

※  「農地除外手続き」とは・・・・・・・・


市町村に、農用地利用計画(農業振興地域整備計画)を変更するよう申請し、その変更
案について地域住民の意見書を受付、期間内に異議の申し出がなければ知事の同意を
もらい、その土地を「農地」から外してもらう手続きです。

     この除外手続きの後、農地転用許可を申請することになります





D その農地は転用後、何に使われますか?

農地転用許可をもらってその土地を何に使うのかによって、転用許可がもらえない
場合もあります。
特に、転用後、風営許可店として利用する予定がある場合は要注意。許可をもらう
のが難しくなります。
総合娯楽施設や漫画喫茶、飲食店等でも、農地の種類や周辺状況等によって転用が
認められない場合もありますので、土地取得の際は、この点の注意、詰めも必要です。







E 転用許可後の予定は実現確実ですか?

転用許可をもらうためには、転用後に予定されている土地の利用内容の確実性
実現可能性が必要です。

・ 目的とする、転用後の営業・事業内容の許認可自体、とれる見込みがない。
・ 転用を行うために必要な資力と信用がない
・ 関係権利者の同意がない

                  等の場合、
要注意です


※ 農地転用許可を受けたが、
転用目的外の土地使用をしている場合、許可の取消しや
  許可条件の変更という、ペナルティーが課される場合があります。


※ 転用後に行われる予定の
目的に見合った土地の広さである必要もあります。 
  
 
  
※ 
一時転用の場合、後で農地に回復することが確実でなくてはいけません。








F 農地転用許可には「期限」があります

農地の取得者が、
転用期限内に転用目的の事業を行わない場合、相当の理由もなく
目的事業に着手せず、かつ、今後も目的事業を行う確実性もない場合、
許可が取消
れる場合があります。



  

 転用後に行う目的事業の開店予定日や、他利用の開始時期もあります。
農地転用許可の「期限」との兼ね合い、調整も考えましょう。







G その農地は、「土地改良区域内」ですか?

その農地が「土地改良区域内」の場合、農地転用許可にあたっては、土地改良区の
「意見書」の添付も必要になります。






H 農地を「転用」ではなく、「改良」したい場合




 
農地を「農地」のまま「改良」したい場合は、農業委員会の「協議」を経て、「同意」
をもらう必要があります。



 農地のまま「改良」ができる土地の広さは決まっています。例えば某地方では、
3000u以上の農地については、「改良」ができません。


 農業委員会の
「同意」をもらえない農地の「改良」行為は、「農地転用許可」が必要
になる場合がありますので注意!



  




  
以上、農地転用許可についての概略、「外枠」です


 
許可申請の条件や許可がとれるかどうかについては、地域事情
や農地の種類、転用後の利用目的、土地事情、市街化調整区域
への編入等、
個別ケースによって違いがあります。

 当事務所では、農地転用許可についてのご相談や申請手続きも
承っておりますので、ご気軽にどうぞ!




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「農地転用許可」について

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