新公益法人制度について
一般社団法人・一般財団法人への移行申請
公益社団法人・公益財団法人への認定申請


 


 平成20年12月から、新公益法人制度発進!


   平成20年12月より、公益法人制度・設立方式が変わります!


 この新制度により、法人の設立と「公益性」の認定が分離します。「公益社団法人」
  
「公益財団法人」になりたい団体は、今後、「公益性」の認定を別にもらわないと、「公益」
  団体の看板を名乗ることはできなくなります。


  「法人格をもたない任意団体等」は、
まず、「一般社団法人」「一般財団法人」になり
  その後、「公益団体」になりたい場合は、
「公益性の認定」申請をすることになります。





     既に存在している公益法人もこの新制度の対象です!


 既存の公益法人は、平成25年11月末までに、以下の手続きをする必要があります。


・ 
「一般社団法人」または「一般財団法人」への移行認可手続きをする。

                 又は

・ 
「公益社団法人」または「公益財団法人」への移行認定手続きをする。



 平成25年11月末までに、以上どちらの手続きもしなかった、
    一般社団(財団)法人への認可も公益社団(財団)法人への
    認定ももらえなかった既存の団体は、
解散 となります!



 また、公益性の認定がもらえなかった、もらわなかった既存の団体
 は、「公益」法人を名乗ることができなくなります。




  既存の公益法人は、「一般社団(財団)法人」になるか、「公益
   社団(財団)法人」
になる必要がありますが、そのためには、
   
定の移行申請をする、または公益性の認定をもらう申請をしなく
   てはなりません。



@ まず、自分の団体が、「一般社団(財団)法人」になるのか、「公益社団(財団)法人」
  になるのか、どちらか決めなければなりません。
 (「一般社団(財団)法人」への移行申請と、「公益社団(財団)法人」の公益性認定申請は、
  同時に行うことは原則としてできません)

A 「一般社団(財団)法人」と「公益社団(財団)法人」では、
税制上の優遇策に差が有
  
        
「公益社団(財団)法人」の方が有利!
  
  ・  
「一般社団(財団)法人」については、「非営利性」が徹底されないと、法人税法上
     
「普通法人」の扱いにもなってしまいます。

  ・  
「公益社団(財団)法人」には、例えば以下の税制優遇があります。

国税             
             「寄付優遇」の対象団体となります!

@個人が公益社団法人や公益財団法人に寄付をすると、その寄付額から5千円引いた
 額が、その寄付者の個人所得から控除されます。
        (寄付額が寄付者の所得の40%以下の場合)
A公益社団法人や公益財団法人が寄付優遇対象団体に寄付した場合の「損金算入」可能
地方税    個人住民税における寄付優遇措置があります
法人税 @収益事業についてのみ課税
A公益認定法上の「公益目的事業」は収益事業から除外され、非課税となります
B収益事業資産のうち、公益目的事業に支出した金額は一定の額を損金算入できます

                                            等
                                                      


             
B 「一般社団(財団)法人」への移行申請や、「公益社団(財団)法人」への公益性認定
  申請にあたり、
組織の見直し定款の変更事業目的や内容の確認等、準備が必要
   (なお、定款には一定の文句が入っていないと、税制上の優遇措置が受けられなく
   なりますので注意!)

C 平成25年11末の最終期限までならば、申請回数に制限はありません。改善点を直し
  再度、「一般社団(財団)法人」への移行申請や「公益社団(財団)法人」の公益性認定
  申請をすることは可能です。
  
再申請の可能性や改善に要する時間も考えますと、できるだけ早めの対応、申請
  お勧めいたします。





  既存の公益法人は、暫定措置として「特例民法法人」となります

平成25年11月末の期限まで、既存の公益法人は、暫定的に「特例民法法人」となって
存続、移行や認定手続きを進めることになります。期限内に「一般社団(財団)法人」や「公
益社団(財団)法人」になれなかった既存の団体は、
解散となります。



        「中間法人」について・・・・・


既存の有限責任中間法人」は、新制度施行と同時に、「一般社団法人」となります。
なお、
無限責任中間法人」は新制度施行後1年以内「一般社団法人」への移行
必要ですので注意!





  遺言で、「一般財団法人」の設立を託すことも可能です  


          「一般財団法人」の設立を遺言することが可能です。
    この場合、遺言した方が死亡した後、遺言した方の財産で「一般財団法人」が設
   立されることになります。


※ 遺言で設立できるのは、「一般財団法人」です。「公益性」ももらい「公益」法人にしたい
  場合は、遺言者の死後に一般財団法人が遺言どうり設立された後、評議員会の決議によ
  り、当初定款を変更して、公益性認定申請するということになりますので注意。

※ 
一般財団法人を設立するには、300万円以上の財産が必要です。
  遺言で一般財団法人を設立したい場合、
相続人の遺留分を侵害しないか要注意!





 「一般社団(財団)法人」への移行、「公益社団(財団)法人」に
   なるための公益性の認定には、
一定の掟があります。
  (掟に合致しない場合、移行認可や公益性認定はもらえません)
  

     さらに詳しく知りたい方は、下表の青太字をクリックしてください 

「一般社団法人」「一般財団法人」への移行・設立について
「公益社団法人」「公益財団法人」への移行・設立について




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