・ 買った品物やサービスの品質・内容・効果・価格が
  説明された事実と違う
・ キャッチセールスやアポ商法、マルチ商法、催眠商
  法だった
・ 内職商法、モニター商法だった
・ 強引・強行なセールスをうけて仕方なく買った
・ 後で冷静に考えたらこんな物はいらない 
クーリングオフ・契約解除
(原則として(ケースによる例外の可能性がある場合も
考えられます)、平成21年11月30日以前の契約や申
し込み)

※ 平成21年12月1日以降の契約や申し込みの場合、原則として
  (ケースによる例外の可能性がある場合も考えられます)はこちら


 

我々は、日々、様々な取引を行い、様々な物やサービスを買っています。
しかし、中には以上のように、後で考えるとどうも納得がいかない取引で、
「クーリングオフや売買契約を解除したくなった」「払った代金を返して欲
しい」という場合がでてくることもあるでしょう。
この場合、まずやらなければならないことは、


・ 買った物やサービスの使用・利用は直ちにやめる
・ 買った品物は捨てずにとっておく
・ 商品・サービス購入の際、説明に使われた資料や
  パンフレットは捨てずにとっておく
・ 契約書や申込み書を受け取った日付を確認する
                                       ことです。

そして、購入契約を解除、つまり、「ご破算」にして、最初からなかったこと
にしたい場合、「
クーリングオフ」や「消費者契約法による取消」があげら
れます。


    
クーリングオフ

以下、一定の取引形態・期間・対象商品については、「クーリングオフ」ができます。
「クーリングオフ」は「
無条件解除」。契約解除に際し、理由を相手に説明する必要はありません。理由なしで解除できます
クーリングオフにより、
「代金の返還」と、「売主の負担による商品の引き取り」を要求できます。


   訪問販売・訪問取引
(キャッチ商法、アポ商法、
催眠商法等含む)
契約書を受け取った日
から8日間内
指定商品・指定権利・指定役務
現金取引の場合は3千円以上
     電話勧誘販売 契約書を受け取った日
から8日間内
指定商品・指定権利・指定役務
現金取引の場合は3千円以上
    特定継続的役務 契約書を受け取った日
から8日間内
5万円以上のエステ、語学教室、
学習塾、家庭教師、パソコン塾
結婚相手紹介サービス
    割賦販売契約
(クレジット契約、ローン契約)
クーリング制度告知の日
から8日間内
店舗外での指定商品・権利・役務
に関する取引
 マルチ商法・連鎖販売商法 契約書を受け取った日
から20日間内
全ての商品、役務、権利
    現物まがい商法 契約書を受け取った日
から14日間内
指定商品、指定された施設利
用権
    海外先物取引 基本契約締結日から
14日間内
指定取引所における指定商品
で、取引事務所外での取引
    宅地建物取引 クーリングオフ制度告知
の日から8日間内
宅地建物業者が売主の宅地建
物取引で、店舗外取引
   ゴルフ会員権取引 契約書を受け取った日
から8日間内
50万円以上のゴルフ会員権で
新規募集のもの
    投資顧問契約 契約書を受け取った日
から10日間内
投資顧問業者(許可業者)との
契約。但し、清算義務有
     保険契約 契約書を受け取った日
か、第一回保険料支払
日から8日間内
1年をこえる生保、損保契約。
但し、医師の診断を受けて契
約した生保契約は対象外
内職商法、モニター商法 契約書を受け取った日
から20日間内
仕事の提供を約束され、仕事に
必要な品の購入や登録料等を
支払う取引




・「契約書を受け取った日」が「1日目」となります。次の日が「1日目」ではあ
 りません。
・通信販売にはクーリングオフは認められません。
・クーリングオフは、
「書面」で通告しなくてはなりません。


以上のクーリングオフの対象外取引や、対象期間を過ぎて
いる場合でも、
「消費者契約法による取消し」
の可能性もあ
ります。

              
  ↓
        
  「消費者契約法」の取消し 

「消費者契約法」は、上記の「クーリングオフ」とは別に、一定の場合に買主の
契約取消し
を認めています。
消費者契約法による取消しにより、代金の返還を請求することができます。


@ 取消し
理由」が必要です
消費者契約法の取消しは、クーリングオフとは違い、以下の理由のどれかに
あてはまることが必要です。


(1)商品やサービスの内容や品質、効果、価格、支払方法が説明・事実
  と違う
(2)将来の見込みが不確実なのに、確実であるような断定的説明を受けた
(3)重要なことにつき利益になることばかり告げられ、不利益については
  
わざと隠された
(4)自宅や勤務先に売主がやってきて契約を勧められた際、「帰ってくれ」と
  言ったにもかかわらず居座られ、困惑して契約してしまった
(5)「帰りたい」と言ったのに売主が妨害。困惑して契約してしまった


A 契約からどのぐらいの期間がたってますか?

消費者契約法の取消しは、一定期間内に限り認められています。

・ 売主の説明が事実と違うことに気がついてから
六か月以内
・ 退去妨害、不退去の状態を脱してから
六か月以内
・ 契約を結んだときから
五年以内


B どんな取引で買いましたか?
消費者契約法の取消しは、クーリングオフと違い、取引形態を問わず取消し
できるのが基本
ですが、一部、取消しできない取引があります。


・ 労働契約、フランチャイズ契約は取消しできません。
 (内職商法における労務提供契約は、「労働契約」ではありませんので、
 取消し可能テリトリーです)

・ 「事業者」として購入した場合は、取消しできません。
 (買った物を
「事業用」で使うか、「私用」で使うかがポイント。「私用」で
 使う割合によっては、事業用と兼用でも取消しできる場合もあります)








クーリングオフは「書面」で行わないとなりません。
また、消費者契約法による取消しの場合も、売主に
対し
確実に取消し希望を伝えないとなりません
後々の、「言った、言わない」「聞いた、聞かない」の
水掛け論を防ぎ、解除の意向を伝えたという「証拠」
を作るためにも、
「内容証明」によることをお勧めします。
当事務所では、内容証明作成を承っております。



 
クーリングオフや契約の取消しは、できる期間が限られ
ています。
特にクーリングオフ可能期間は短いです。
プロに相談・内容証明作成を依頼するにしても、自力
で解決するにしても、家族や友人等に相談するにして
も、
一分一秒でも早く解決に向けて前に一歩踏みだす
ことが大切です!





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