
介護タクシー事業許可について
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「介護タクシー事業」(福祉輸送限定・車両5両未満)をやりたい場
合も、「事業許可」をとらなければなりません。
「介護タクシー事業」をやりたい方は、以下のことを確認しましょう!
なお、以下の記載は、関東地方の某県をベースにして記載
しております。自治体やケース、個々の事情による違いが
ありますし、許可をとるにあたり、他にも詰める点がたくさん
あります。以下の記載が全てではありませんのでご注意くだ
さい。
@ 「介護タクシー」に乗客頂く方
※ ここでいう「介護タクシー事業許可」事業下のタクシーは、誰でも乗客頂けるタクシー
ではありません。
・ 介護保険法上の要介護認定や要支援認定を受けている方
・ 身障者手帳をお持ちの身障者の方
・ 以上の他、肢体不自由、内部障がい、知的障がい及び精神障がいその他障がいを
有する等により、単独での移動が困難な方であって、単独でタクシーや公共交通機関
を利用することが困難な方
・ 付添いの方
に乗客頂けるタクシーです。
A 営業区域について
営業区域が「都道府県」をベースに限られています。
例えば、A県で許可をとった場合、乗客頂く方が乗った場所または降りた場所の
どちらか一方が「A県内」である必要があります。
「乗り降りが共にA県内」または「A県で乗せて他県で降ろす」または「他県で乗せて
A県で降ろす」のどれかである必要があります。
B 事業所の場所について
事業所の場所について、以下の制限にかかっていないか?
(自治体ごとにさらに制限がある場合もあるので注意!)
・ 都市計画法上の制限(開発行為上の制限)
・ 農地法の制限
・ 建築基準法や消防法上の制限
C 「車庫」と「休憩所」も必要です
「車庫」「休憩所」は、事業所に併設している、又は、事業所から一定の距離内にあ
る必要があります。
D 「介護タクシー」に使用する車について
「介護タクシー」に使用する車は、「介護タクシー用」に車検・登録し、「緑ナンバー」
取得する必要があります。
「セダン型一般車両」または「福祉車両」を使用
運転者には「2種免許」が必要
車の保険額も一定の「掟」が有
等
E 必要な「資格」について
「セダン型一般車両」を使用する場合、乗務者は、以下の「資格」または「研修終了」
のうちのどれかを取得している者である必要があります。
・ 介護福祉士
・ 訪問介護員
・ 居宅介護従事者の資格を有する者
・ ケア輸送サービス従事者研修の修了者
※ 「福祉車両」を使用する場合、乗務者は、以下の「資格」または「研修終了」のうちの
どれかを取得している者である努力義務があります。
(事業の性質上、以下の「資格」や「研修終了」取得を強くお勧め致します)
・ 介護福祉士
・ 訪問介護員
・ サービス介助士
・ 福祉タクシー乗務員研修の修了者
・ ケア輸送サービス従事者研修の修了者
「資格」の取得費用については、資格取得費が一部国から補助される資格も
ありますので、「雇用保険」の加入期間もチェック!
F 「運賃」の認可も必要です
「運賃」についても、「認可」を受ける必要があります。
「距離制」をとる場合、タクシーメーターの設置も必要。
G 「個人事業」形態もOKです
H 許可後のこと
許可をもらい、事業を始めた後、毎年、「事業報告」をする必要もあります。
(収入や運行状況等について)
I 介護保険について
乗客頂く方の介護保険の適用ですが、運賃にダイレクトに保険適用されるわけでは
ありませんが、介護保険の適用を考えた場合、「訪問介護事業所」の指定を受ける
ということも考えられます。
「訪問介護事業所」の指定をもらうには、例えば・・・・・
・ タクシー以外の介護事業を行う必要がある
・ 「法人」である必要がある
・ 「管理者」「サービス提供責任者」「訪問介護員」が必要
(「サービス提供責任者」「訪問介護員」は、一定の資格者である必要有)
等の、様々な条件をクリアしなければなりません
以上、介護タクシー事業許可(福祉車両限定・車両5両未満)
についての概略、「外枠」です。他にも詰めるべき点は多々
あります。
許可申請の条件や許可がとれるかどうかについては、自治体
や地域事情、個々の諸事情、ケース等による違いがありますの
で、ご注意ください。
当事務所では、以上、介護タクシー事業許可についてのご相談
や申請手続きも承っておりますので、ご気軽にどうぞ!
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