・ 飲食店や喫茶店をやりたい
・ 飲食物を提供するスナックやバー
・ 飲食物を提供する漫画喫茶
・ 飲食物を提供するメイド喫茶等

飲食店営業許可申請について


 


飲食店や喫茶店等、飲食物を提供する店を営業するには、
「飲食店許可」をとら
なければなりません。
(「飲食店営業許可」の正式名称は、「食品営業許可」といいます)
スナックやバー等
風俗営業許可店や、漫画喫茶やメイド喫茶等の「萌え系」喫茶
飲食物を提供する場合飲食店許可が必要になります。
飲食物を提供する店をやりたい場合は、以下のことを確認しましょう。



@ どのような営業形態ですか?


・ 
飲食店や喫茶店を開業するにあたり、、開店当初のことだけで
  なく、
将来的な経営計画を考える必要があります。
 「当初は「飲み物」だけだけど、後々食べ物も提供できたらなあ」
 と考えている場合は、
最初から食べ物も提供できる許可をとらな
 いと、後々、
客室・調理場等の改装が必要になってくる可能性も
 あります。将来も見据えた経営計画を考えましょう。


・ 
0時以降に、主に酒類を提供する飲食店の場合、「飲食店営業
許可」の他に、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出
もしなければなりません。

 「飲食店営業許可」の窓口は
管轄保健所
 
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始
 
届出」の窓口は
管轄警察署
          各々、申請書類や許可・届出条件が違います。
 



・ 
スナックやバー、ホストクラブ等の風俗営業店でも、飲食物を
 提供する場合
は、「飲食店営業許可」が必要です。
 「風俗営業許可」だけではなく、「飲食店営業許可」もとる必要が
 あるのです。

 
「風俗営業許可」の窓口は管轄警察署
 
「飲食店営業許可」の窓口は管轄保健所
             各々、申請書類や許可条件が違います。


・ 
漫画喫茶や、メイド喫茶・BL喫茶・執事喫茶・コスプレ喫茶等の
 「
萌え系喫茶」も、飲食物を提供する場合「飲食店営業許可」
 
が必要です。
 (また、上記「萌え系」喫茶でも、
「接待」を伴う場合は、「風俗
 
営業許可」も必要になる場合もあります。「チャージ制や指名制
 で特定少数客と談笑する」「客と一緒にゲームをする」サービス
 がある場合は特に
要注意です)

              「風俗営業許可」についてはこちら



 萌え系喫茶や漫画喫茶、各種娯楽複合店は、そのサービス内
 容や形態、店の構造によっては「飲食店営業許可」だけでなく、
 
「風俗営業許可」が必要になる場合もあります。

 また、複合するそれぞれのサービスの内容によっては、それらの
 サービスを同一店舗で全部提供することは法律上できない場合
 もあります。
 (例 「8号許可」にあたるゲームのサービスと、「1号許可」「2号
  許可」にあたる「接待」サービスを共に提供する店をやることは
  原則としてできないことになっています)

この点については、ブログでも随時記載しております→ブログへ



A 「食品衛生責任者」が必要です


飲食店営業許可をもらうには、「食品衛生責任者」が必要です。
以下の資格者が該当者になります。
・ 調理師
・ 栄養士
・ 製菓衛生士
・ 食品衛生責任者養成講習会修了者

 (この講習会はどなたでも受講できます。一日程度かかり、
 費用は一万円前後です。保健所に受講申し込みします)
 
 ※ 
「ふぐ」調理をする場合は、「ふぐ調理」の免許所持者も必要
   



B 店の施設や調理場の条件があります
  (各種条件については、各地方で違いがあります)


・ 客室とは「区画された」調理室の設置や衛生条件
 (壁や扉等の構造物で客室と区別。アコーディオンカーテン
 や暖簾(のれん)ではダメです)
・ トイレの位置、流しの個数、防虫措置、手洗い消毒設備や
  換気設備、扉のある食器戸棚設置、調理室が薄暗くない
  こと等、各種許可条件
・ 廃棄物設備や水質状態
 (水道水使用。井戸水使用の場合は、「水質検査成績書」が必要)
・ 調理を扱う者につき、後に「検便」も行われます。


 
必ず工事着工前に、図面持参で保健所に事前
 
相談に行きましょう!


C 申請書類提出後、保健所の
施設検査
  あります。

  この検査にパスしないと、飲食店営業許可はもらえません。
  指摘事項を改善し、再検査を受けることになります。




D 「騒音」対策も考えましょう

・ カラオケ装置や音響スピーカー等による、「騒音」が、後々、
近隣からの苦情、トラブルになる可能性もあります。
壁の構造や、場合によっては、入口の扉を二重にする等、
防音対策
も施しましょう。

店の所在地がある自治体の条例により、騒音について規制基準が
定まっている場合もあります。



E 許可がおりた後の義務
 飲食業許可は、許可が下りた後も、以下の義務があります。


@   「営業許可継続申請」義務
「飲食店営業許可」には、「期限」があります。期限が近づいたら許可の「更新」申請
をしないと、期限後は
「無許可」営業になってしまいます。
A   「営業許可申請事項変更届」義務

  許可後
に、以下の事項の変更があった場合には「変更届」申請が必要です
(1) 営業者の改姓
(2) 営業者個人の住所変更(申請不要な場合もあり)
(3) 法人の、商号、主たる事務所所在地、代表者、組織の変更
(4) 営業所の変更、屋号の変更
(5) 施設・設備の一部変更
※ 変更程度によっては、新たな飲食店営業許可が必要になる場合もあります

※ 
「個人事業主」の店が「経営者変更(オーナー変更)」する場合や、「法人」
  
「会社」になる場合、飲食店営業許可を新たにとる必要があります。

           
           「個人事業主」のオーナー変更について

B   食品衛生責任者変更届」義務
食品衛生責任者が交替した場合に届出申請
C   廃業届」義務
飲食店経営を「廃業」したり、又は、営業施設を他人に譲ったため経営者の変更が
生じた場合にだす届出申請。
※ 増改築による営業所の変更は、変更程度によっては、この廃業届をだす場合
  もありますので注意



 当事務所は、飲食店営業許可申請手続き
  の代行やご相談
も取り扱っております!

   
(飲食店営業許可や風俗営業許可、深夜酒類営業届出等、ご相談やメール相
    談を承った方に、
風営許可や性風俗特殊営業届出に関するミニ小冊子無料
    
配布させて頂いております)

    

  
 当事務所の「代行手続きの流れ」は以下になります。

@ 依頼者様との打ち合わせ相談
  (営業形態、開業予定日、店の構造や状況が許可条件に
   該当するか確認)
               

A 工事着工前の、保健所での「事前相談」
  ・ 許可条件につき、図面を示しつつ保健所の指導を頂く
  ・ 当事務所行政書士も
同行します。
   
依頼者様のご同行もお願いしております。
  (経営者様の、「法令を守るという姿勢や誠意」をお役所に
  対し見せることは、長期的に見てもとても大切なことです) 
                 
B 工事着工
   ・工事の進行状況・開業予定日を睨みつつ、提出書類の
    準備・作成をさせて頂き、保健所に書類提出
   ・「施設検査」日の予約
               
   
C 
保健所の
「施設検査」
  ・ 当事務所行政書士も検査に
立ち会います。
                 

       ・ 検査にパスすれば許可がおります
        (Bの書類提出から許可まで、一般的に
10日〜14日かかります)
       ・ 検査にパスしない場合は、指摘箇所を改善の上、再検査を受けます



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