・ 飲食店や喫茶店をやりたい
・ 飲食物を提供するスナックやバー
・ 飲食物を提供する漫画喫茶
・ 飲食物を提供するメイド喫茶等

飲食店営業許可申請について
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飲食店や喫茶店等、飲食物を提供する店を営業するには、「飲食店許可」をとら
なければなりません。
(「飲食店営業許可」の正式名称は、「食品営業許可」といいます)
スナックやバー等風俗営業許可店や、漫画喫茶やメイド喫茶等の「萌え系」喫茶
も飲食物を提供する場合は飲食店許可が必要になります。
飲食物を提供する店をやりたい場合は、以下のことを確認しましょう。
@ どのような営業形態ですか?
・ 飲食店や喫茶店を開業するにあたり、、開店当初のことだけで
なく、将来的な経営計画を考える必要があります。
「当初は「飲み物」だけだけど、後々食べ物も提供できたらなあ」
と考えている場合は、最初から食べ物も提供できる許可をとらな
いと、後々、客室・調理場等の改装が必要になってくる可能性も
あります。将来も見据えた経営計画を考えましょう。
・ 0時以降に、主に酒類を提供する飲食店の場合、「飲食店営業
許可」の他に、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
もしなければなりません。
「飲食店営業許可」の窓口は管轄保健所
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始
届出」の窓口は管轄警察署
各々、申請書類や許可・届出条件が違います。
・ スナックやバー、ホストクラブ等の風俗営業店でも、飲食物を
提供する場合は、「飲食店営業許可」が必要です。
「風俗営業許可」だけではなく、「飲食店営業許可」もとる必要が
あるのです。
「風俗営業許可」の窓口は管轄警察署
「飲食店営業許可」の窓口は管轄保健所
各々、申請書類や許可条件が違います。
・ 漫画喫茶や、メイド喫茶・BL喫茶・執事喫茶・コスプレ喫茶等の
「萌え系喫茶」も、飲食物を提供する場合は「飲食店営業許可」
が必要です。
(また、上記「萌え系」喫茶でも、「接待」を伴う場合は、「風俗
営業許可」も必要になる場合もあります。「チャージ制や指名制
で特定少数客と談笑する」「客と一緒にゲームをする」サービス
がある場合は特に要注意です)
「風俗営業許可」についてはこちら
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萌え系喫茶や漫画喫茶、各種娯楽複合店は、そのサービス内
容や形態、店の構造によっては「飲食店営業許可」だけでなく、
「風俗営業許可」が必要になる場合もあります。
また、複合するそれぞれのサービスの内容によっては、それらの
サービスを同一店舗で全部提供することは法律上できない場合
もあります。
(例 「8号許可」にあたるゲームのサービスと、「1号許可」「2号
許可」にあたる「接待」サービスを共に提供する店をやることは
原則としてできないことになっています)
この点については、ブログでも随時記載しております→ブログへ
A 「食品衛生責任者」が必要です
飲食店営業許可をもらうには、「食品衛生責任者」が必要です。
以下の資格者が該当者になります。
・ 調理師
・ 栄養士
・ 製菓衛生士
・ 食品衛生責任者養成講習会修了者
(この講習会はどなたでも受講できます。一日程度かかり、
費用は一万円前後です。保健所に受講申し込みします)
※ 「ふぐ」調理をする場合は、「ふぐ調理」の免許所持者も必要
B 店の施設や調理場の条件があります
(各種条件については、各地方で違いがあります)
・ 客室とは「区画された」調理室の設置や衛生条件
(壁や扉等の構造物で客室と区別。アコーディオンカーテン
や暖簾(のれん)ではダメです)
・ トイレの位置、流しの個数、防虫措置、手洗い消毒設備や
換気設備、扉のある食器戸棚設置、調理室が薄暗くない
こと等、各種許可条件
・ 廃棄物設備や水質状態
(水道水使用。井戸水使用の場合は、「水質検査成績書」が必要)
・ 調理を扱う者につき、後に「検便」も行われます。
必ず工事着工前に、図面持参で保健所に事前
相談に行きましょう!
C 申請書類提出後、保健所の「施設検査」が
あります。
この検査にパスしないと、飲食店営業許可はもらえません。
指摘事項を改善し、再検査を受けることになります。
D 「騒音」対策も考えましょう
・ カラオケ装置や音響スピーカー等による、「騒音」が、後々、
近隣からの苦情、トラブルになる可能性もあります。
壁の構造や、場合によっては、入口の扉を二重にする等、防音対策
も施しましょう。
店の所在地がある自治体の条例により、騒音について規制基準が
定まっている場合もあります。
E 許可がおりた後の義務
飲食業許可は、許可が下りた後も、以下の義務があります。
| @ 「営業許可継続申請」義務 |
| 「飲食店営業許可」には、「期限」があります。期限が近づいたら許可の「更新」申請 をしないと、期限後は「無許可」営業になってしまいます。 |
| A 「営業許可申請事項変更届」義務 |
許可後に、以下の事項の変更があった場合には「変更届」申請が必要です (1) 営業者の改姓 (2) 営業者個人の住所変更(申請不要な場合もあり) (3) 法人の、商号、主たる事務所所在地、代表者、組織の変更 (4) 営業所の変更、屋号の変更 (5) 施設・設備の一部変更 ※ 変更程度によっては、新たな飲食店営業許可が必要になる場合もあります ※ 「個人事業主」の店が「経営者変更(オーナー変更)」する場合や、「法人」 「会社」になる場合、飲食店営業許可を新たにとる必要があります。 「個人事業主」のオーナー変更について |
| B 「食品衛生責任者変更届」義務 |
| 食品衛生責任者が交替した場合に届出申請 |
| C 「廃業届」義務 |
| 飲食店経営を「廃業」したり、又は、営業施設を他人に譲ったため経営者の変更が 生じた場合にだす届出申請。 ※ 増改築による営業所の変更は、変更程度によっては、この廃業届をだす場合 もありますので注意 |
当事務所は、飲食店営業許可申請手続き
の代行やご相談も取り扱っております!
(飲食店営業許可や風俗営業許可、深夜酒類営業届出等、ご相談やメール相
談を承った方に、風営許可や性風俗特殊営業届出に関するミニ小冊子を無料
配布させて頂いております)
当事務所の「代行手続きの流れ」は以下になります。
@ 依頼者様との打ち合わせ相談
(営業形態、開業予定日、店の構造や状況が許可条件に
該当するか確認)
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A 工事着工前の、保健所での「事前相談」
・ 許可条件につき、図面を示しつつ保健所の指導を頂く
・ 当事務所行政書士も同行します。
依頼者様のご同行もお願いしております。
(経営者様の、「法令を守るという姿勢や誠意」をお役所に
対し見せることは、長期的に見てもとても大切なことです)
B 工事着工
・工事の進行状況・開業予定日を睨みつつ、提出書類の
準備・作成をさせて頂き、保健所に書類提出
・「施設検査」日の予約
C 保健所の「施設検査」
・ 当事務所行政書士も検査に立ち会います。
・ 検査にパスすれば許可がおります
(Bの書類提出から許可まで、一般的に10日〜14日かかります)
・ 検査にパスしない場合は、指摘箇所を改善の上、再検査を受けます
届出手続きに関するご依頼・お問い合わせ
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