在留資格・永住許可申請・帰化申請等について
  
    当事務所行政書士は、
「申請取次資格者」です!

永住許可や在留資格関係の申請につき、外国人の方のご同
行を頂かなくても、行政書士単独で入国管理局に出頭・申請提
出ができる行政書士です。

各取扱い業務の詳しい内容・説明は、以下の表の、青太字文字をそれぞれクリックしてください

    @  「帰化」申請について       
   
    「帰化」申請とは、
日本国籍を取得するために必要な申請です。


@ 日本の国籍を取得すると、
「日本人」になります。日本人と同じく、日本でやれる
  
仕事の制限は原則としてなくなります

A 在留期間の期限更新のような
「更新」義務もありません

    A  「永住許可」申請について
  
  「永住許可」申請とは、外国人が外国人のまま日本に永住したい場合
  必要な許可です。日本国籍を取得しないで日本に永住するための申請です。

 

@ 「永住許可」をとると、日本国内でやれる
仕事の制限が原則としてなくなります
   (なお、永住許可をとっても、日本の公務員になる権利は原則としてありません)

A 永住許可をとると、在留期間の期限更新のような
「更新」義務がなくなります

       
                 注意!
    
 
 
永住許可をとった後でも、日本に再入国する「再入国許可」は必要になるので、
 日本を出国して海外に行く場合は注意しましょう!


    B 「在留資格」申請関連

    在留資格変更申請、在留期間更新申請、在留資格取得許可、再入国許可
    在留資格認定証明書交付申請等について・・・・・・・
  


外国人が日本に在留する場合、各指定の「在留資格」が必要です!


@指定された在留資格以外の活動をしたい場合は、
「在留資格の変更」や、「資格外
活動許可」
をとる必要があります。

A在留資格には
「期限」がありますので、期限がきたら在留資格を「更新」しないと
日本に滞在することができなくなります。

B外国人が日本で生まれた場合や、日本人が日本国籍を離脱した場合に、60日を超
えて日本に在留するときは、
「在留資格取得許可」をとる必要があります。

C日本に住んでいる外国人の方が、その在留期間内に一時的に日本から出国し、
また日本に戻ってきて入国するには、
日本を出国する前「再入国許可」が必要
になります。

D
「在留資格認定証明書」をあらかじめもらっておけば、在外日本公館での査証(VISA)
発給や日本上陸の際の上陸許可も迅速・容易になります。
なお、この在留資格認定証明書は、
日本国外から郵送申請によりもらうことはできません
そこで、就職先の日本の会社、日本在住の親族等や行政書士が、代わりに日本で入
国管理局に申請することが可能です。当行政書士事務所は、この在留資格認定証明
書の申請代行・サポートも承っております。


C日本人父・外国人母間の子供の日本国籍取得




 日本の最高裁判所で、日本国籍取得に関する判決がでました!


この判決は、
日本人の父と外国人の母の間に生まれた子供については、生まれた後
父親の認知(自分の子供と認めること)があれば、両親が結婚していなくても日本国
籍を与える
という判決です。
今までは、たとえ誕生後に父親から子供の認知があっても、両親が結婚していない場
合は子供に日本国籍は与えられませんでしたが、今後はこの場合でも
子供が日本国籍
を取得できるチャンス
ができました。




この判決を受けて、現在、日本政府は日本国籍取得の「届出」を受付しています。
     当事務所では、この
届出に関するサポートも行っております!

D 日本語以外での内容証明送付について
 

「お金を返して欲しい」「ある物を渡して欲しい」等、内容証明で言いたい場合、これを
受け取る相手が日本語の読み書きができないと、自分の要求したいことを理解して
もらうことは困難です。この場合のことについてですが、こちらをどうぞ。

E 「公印確認」「アポスティーユ」について

 日本で用意した公文書や私文書を海外で使用したい場合、ケースや国、提出先等に
よっては、その文書の信用性を確認するために、
外務省の「公印確認」や「アポスティー
ユ」、「在日公館での認証」
を求められる場合があります。
このことについてですが、こちらをどうぞ。当事務所では以上認証取得の代行も承って
おります。








当事務所では、以上の「帰化申請」「永住許可」「在留資格」「日本
国籍取得」
等に関する各種手続きの代行やご相談、サポートを承
っております!

   当事務所行政書士は、「申請取次資格者」です!

永住許可や在留資格関係の申請につき、外国人の方のご同行を
頂かなくても、行政書士単独で入国管理局に出頭・申請提出が
できる行政書士です。




English version of this page
(
About getting immigration status, permanent residence, naturalization to Japan
and so on)





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