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在留資格・永住許可申請・帰化申請等について
当事務所行政書士は、「申請取次資格者」です!
永住許可や在留資格関係の申請につき、外国人の方のご同
行を頂かなくても、行政書士単独で入国管理局に出頭・申請提
出ができる行政書士です。
各取扱い業務の詳しい内容・説明は、以下の表の、青太字文字をそれぞれクリックしてください
| @ 「帰化」申請について |
| 「帰化」申請とは、日本国籍を取得するために必要な申請です。 @ 日本の国籍を取得すると、「日本人」になります。日本人と同じく、日本でやれる 仕事の制限は原則としてなくなります。 A 在留期間の期限更新のような「更新」義務もありません |
| A 「永住許可」申請について |
| 「永住許可」申請とは、外国人が外国人のまま日本に永住したい場合に 必要な許可です。日本国籍を取得しないで日本に永住するための申請です。 @ 「永住許可」をとると、日本国内でやれる仕事の制限が原則としてなくなります。 (なお、永住許可をとっても、日本の公務員になる権利は原則としてありません) A 永住許可をとると、在留期間の期限更新のような「更新」義務がなくなります。 永住許可をとった後でも、日本に再入国する「再入国許可」は必要になるので、 日本を出国して海外に行く場合は注意しましょう! |
| B 「在留資格」申請関連 在留資格変更申請、在留期間更新申請、在留資格取得許可、再入国許可 在留資格認定証明書交付申請等について・・・・・・・ |
| 外国人が日本に在留する場合、各指定の「在留資格」が必要です! @指定された在留資格以外の活動をしたい場合は、「在留資格の変更」や、「資格外 活動許可」をとる必要があります。 A在留資格には「期限」がありますので、期限がきたら在留資格を「更新」しないと 日本に滞在することができなくなります。 B外国人が日本で生まれた場合や、日本人が日本国籍を離脱した場合に、60日を超 えて日本に在留するときは、「在留資格取得許可」をとる必要があります。 C日本に住んでいる外国人の方が、その在留期間内に一時的に日本から出国し、 また日本に戻ってきて入国するには、日本を出国する前に「再入国許可」が必要 になります。 D「在留資格認定証明書」をあらかじめもらっておけば、在外日本公館での査証(VISA) 発給や日本上陸の際の上陸許可も迅速・容易になります。 なお、この在留資格認定証明書は、日本国外から郵送申請によりもらうことはできません そこで、就職先の日本の会社、日本在住の親族等や行政書士が、代わりに日本で入 国管理局に申請することが可能です。当行政書士事務所は、この在留資格認定証明 書の申請代行・サポートも承っております。 |
| C日本人父・外国人母間の子供の日本国籍取得 |
日本の最高裁判所で、日本国籍取得に関する判決がでました! この判決は、日本人の父と外国人の母の間に生まれた子供については、生まれた後 に父親の認知(自分の子供と認めること)があれば、両親が結婚していなくても日本国 籍を与えるという判決です。 今までは、たとえ誕生後に父親から子供の認知があっても、両親が結婚していない場 合は子供に日本国籍は与えられませんでしたが、今後はこの場合でも子供が日本国籍 を取得できるチャンスができました。 この判決を受けて、現在、日本政府は日本国籍取得の「届出」を受付しています。 当事務所では、この届出に関するサポートも行っております! |
| D 日本語以外での内容証明送付について |
| 「お金を返して欲しい」「ある物を渡して欲しい」等、内容証明で言いたい場合、これを 受け取る相手が日本語の読み書きができないと、自分の要求したいことを理解して もらうことは困難です。この場合のことについてですが、こちらをどうぞ。 |
| E 「公印確認」「アポスティーユ」について |
日本で用意した公文書や私文書を海外で使用したい場合、ケースや国、提出先等に よっては、その文書の信用性を確認するために、外務省の「公印確認」や「アポスティー ユ」、「在日公館での認証」を求められる場合があります。 このことについてですが、こちらをどうぞ。当事務所では以上認証取得の代行も承って おります。 |
![]() 当事務所では、以上の「帰化申請」「永住許可」「在留資格」「日本 国籍取得」等に関する各種手続きの代行やご相談、サポートを承 っております! 永住許可や在留資格関係の申請につき、外国人の方のご同行を 頂かなくても、行政書士単独で入国管理局に出頭・申請提出が できる行政書士です。 English version of this page (About getting immigration status, permanent residence, naturalization to Japan and so on) 帰化・永住許可・在留資格・日本国籍取得についての問い合わせ、ご相談、手続き 代行、サポートのご依頼はこちらから メール相談窓口 当行政書士事務所サイトのトップページ 業務案内のページへ 料金案内のページへ |