
風俗営業許可について
・ スナックやクラブ、キャバクラ、ホストクラブをやりたい
・ 「接待」サービスを提供する店をやりたい
・ 麻雀店をやりたい
・ ゲームセンターをやりたい
・ パチンコ店をやりたい
・ これらの店をやれる場所って決まっているの?
・ 萌え系喫茶や漫画喫茶、総合娯楽複合店をやりたいんだけど
「風営許可店」にあたる場合もあるの?
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スナックやクラブ、キャバクラ等の「接待」店や、ゲームセンターやパチンコ店
をやるには、「風俗営業許可」が必要です!
窓口は「管轄警察署」です
| 1号営業許可 | キャバレー等、客に「ダンス」をさせ、なおかつ「接待」する店 |
| 2号営業許可 | スナックやクラブ等、客に「接待」をし、遊興させる店(ダンスは無し) |
| 7号営業 | 麻雀店やパチンコ店 |
| 8号営業 | ゲームセンター |
※ 所謂、「Hな店」、風俗店は、「性風俗特殊営業の届出」になります。
「風俗営業許可」ではありませんのでご注意ください。
※ パチンコ店や郊外型ゲームセンターの許可申請準備は、お店の規模や店舗予定地の
状況によっては「長期戦」になります。準備期間には余裕をもちましょう。
パチンコ店や郊外型ゲームセンターについて、当事務所での代行手続きにおいては、
お店の規模によっては、複数の行政書士でプロジェクトチームを組ませて頂く場合もあり
ますのでご了承ください。
以下、ここでは、スナックやクラブの営業許可(2号営業許可)に
ついて説明させて頂きます。
スナックやクラブ等の「接待」店をやりたい場合、以下のことを確
認しましょう!
@ どんなサービスをお客様に提供しますか?
「接待」!
すなわち、特定少数客に、継続して、飲食物提供に通常伴う
行為を超えるサービスを提供する店は、この風俗営業許可が
必要な店です!必ず許可をとってから営業しましょう!
「接待」の例を幾つかあげておきます。
@ 特定少数の客に侍り、談笑や酌などの相手をする。
A お客さんと共にゲームをする。
B 特定少数の客に侍り、カラオケの歌唱をはやしたり、デュエットする。
C 客に身体を密着したり、社交儀礼上、手を握ったりする。
D 飲食物をお客さんの口元まで運ぶ(例 「はい、お口あ〜ん!」ってやつです)
等
※
スナックやクラブだけでなく、メイド喫茶やBL喫茶、執事喫茶、
コスプレ喫茶等の「萌え系喫茶」も、「接待」行為を伴う場合は、
「風俗営業許可」が必要になります。
「チャージ制や指名制等、特定少数客と談笑する」
「客と一緒にゲームをする」
サービスがある場合は特に要注意です。
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萌え系喫茶や漫画喫茶、各種娯楽複合店は、そのサービス内容
や形態、店の構造によっては「飲食店営業許可」だけでなく、
「風俗営業許可」が必要になる場合もあります。
また、複合するそれぞれのサービスの内容によっては、それらの
サービスを同一店舗で全部提供することは法律上できない場合
もあります。
(例 「8号許可」にあたるゲームのサービスと、「1号許可」「2号
許可」にあたる「接待」サービスを共に提供する店をやることは
原則としてできないことになっています)
この点については、ブログでも随時記載しております→ブログへ
※
お客様に「ダンス」をして頂くサービスの場合は、「1号営業許可」
になります。
「2号営業許可」では「ダンス」はできません。
A 0時から日の出までは営業できません
・ 風営店は、オールナイト営業はできません。
・ 「深夜酒類提供飲食店」の届出をすることにより、風営許可店が0時以降も
営業することは事実上できません!
「深夜酒類提供飲食店」についてはここをクリック
B お店の場所はどこですか?(最重要!)
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スナックやクラブ等の「接待」店は、どこででも開店できるものでは
ありません!特に・・・・・・・
「住所地域」「住宅専用地域」「準住居地域」
では、開店できません
「保護施設」からの距離制限もあります
学校、図書館、児童福祉施設(保育所等)、大学、病院、診療所
助産施設等の「保護施設」から一定距離はなれた場所でないと
営業はできません。
・ ビルの一室にある大学の「サテライト校」に注意
・ 病院、診療所のベッド数に注意
・ 広い敷地のお寺が経営している保護施設の「敷地範囲」
・ 児童がいなくても「認可」はおりたままの保育所も考えられます。
・ 保護施設の駐車場や、学校の「校地」(駐車場や学校の畑や花壇にも)に注意
・ 大学の校舎から離れている付属施設(図書館や就職センター、事務局)も注目
等、保護施設からの距離については、注意すべき点が他にもたくさんあります。

・ 以上の、「地域制限」や「保護施設の種類や制限距離」等の、
開店場所の掟は、各地域(各自治体)で違いがあります。
必ず事前に確認しましょう!
・ 「地域制限」について、たとえそこが「住居地域」等でなくても、
自治体によっては、近隣の地域制限も考えた掟がある可能性も
否定できません。この点も要注意です。
・ 以前からそこにあった店の設備をそのまま使用する、所謂、
「居抜き」の場合でも調査は必要です。
・ 「地域制限」や「保護施設からの距離」といった、開店場所の
掟は、後で知っても取り返しがつきません!
たとえ、「土地を買ってしまった」「工事を始めてしまった」
「工事が終わった」等の後で知っても、そこでは風営許可
店は営業できません。
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営業可能な場所かどうかの調査は徹底的に行う必要があります!
・「地図」はその構造上、「誤差」を生じる場合もあります。
距離制限の距離は、用心のため、規定の距離よりも余分に考え
ましょう。
当事務所では、微妙な距離の場合、許可申請の代行依頼者様
の希望や了解をとった上で、GPS調査(別料金)を入れる場合も
ありますのでご了承ください。
C 店の構造にも「掟」があります。
| 「客室」の床面積 | @客室が2室以上の場合、1室の客室面積は16.5u以上 A和室の客室(例 芸者さんを呼ぶ料亭等)は、1室の客室面積が9.5u以上 |
| 店内の照明照度 | 規制以下の明るさに変えられる装置は×、または、止めた方が無難 |
| ダンスをする踊り場がないこと (「2号営業許可」ではダンスはできません) | |
| 客室の見通しを妨げる設備がないこと (クリスマスツリーの大きさや設置位置にも注意) | |
| 店内が外から丸見えではいけません | |
| Hな写真や広告物が置いてないこと | |
| 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと (但し、営業所外に直接通じる客室の出入り口には施錠を設けてもよい) |
|
| その他、建築基準法、消防法等、法令や条例に反しないこと | |
等
※ 各自治体で、他にも細かい違いもありうるので要確認です!
D 以下の方は、風俗店営業はできません
| @ 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者 |
| A 1年以上の懲役や禁固刑を受けてから5年を経過しない者 |
| B Aに掲げる場合の他、風営法、刑法、売春防止法、職業安定法、労働基準法、児童福祉法 違反等のうち一定の罪で1年未満の刑を受け、その執行が終わってから、又は執行を受けなく なってから5年を経過しない者 |
| C 集団的又は常習的に暴力的不法行為、その他、国家公安委員規則で定める行為を行うお それがある者 (「国家公安委員会規則」違反には、過去における他業種に関する違反行為も問題になって きます。過去に、何にせよひとつでも罰則を受けたことがある場合、要確認です) |
| D 精神病者、又は、アルコール、麻薬、覚せい剤等の中毒者 |
| E 風俗営業許可の取消しの日から5年を経過しない者 |
| F 未成年者(相続の場合には例外も有) |
・ 会社の定款の「目的」の記載事項によっては、定款変更手続き
の必要もでてくる可能性があります。
F 大家さんの許可はとりましたか?
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・ 「キャバクラやるとは聞いてないよ!」
・ 「「風営許可」?風営店はダメだ!」
・ 「約束違反だ!出ていってくれ!」
といった後のトラブルを防ぐためにも、店を誰かから借りている
場合、大家さん(貸主さん)の許可を「使用承諾書」という形で
必ずとる必要があります。
※ また、「賃貸借契約書」も要チェック!
店を借りる際の契約書で、「風営許可店の営業」が禁止されていないか等、賃貸借
契約の内容も事前に確認しましょう。「使用期限」もチェック。
G 「飲食店営業許可」も必要です!
・ スナックやクラブでは、通常、「飲食物」を提供するものです。
「飲食物」を提供するには、風営許可とは別に、「飲食店営業許可」
もとる必要があります。
・「飲食店営業許可」の窓口は管轄保健所です。
風営許可と飲食店許可、両方の条件を備える必要があります。
「飲食店営業許可」についてはここをクリック
H 「工事着工前」に、管轄警察署に相談を!
・いきなり工事を始めないで、必ず、警察署での事前相談を受け
ましょう!
管轄のお役所に対し、法令を守るという姿勢や誠意を見せること
は、今後の営業にとってもとても大切なことです。
当事務所行政書士は、この事前相談にも立会います。
I 「騒音」対策も考えましょう
・ カラオケ装置や音響スピーカー等による、「騒音」が、後々、
近隣からの苦情、トラブルになる可能性もあります。
壁の構造や、場合によっては、入口の扉を二重にする等、防音
対策も施しましょう。
店の所在地がある自治体の条例により、騒音について規制基準
が定まっている場合もあります。
J 「従業員名簿」の備え付け義務があります
・ 風営店には、「従業員名簿」の用意、備え付け、保管義務が
あります。
K 環境浄化協会の実地調査があります
・ 許可申請書類提出後、環境浄化協会の「実地調査」があります
実地調査にパスしないと、風営許可はもらえません。
・ 許可申請書類を提出した段階では、許可が下りるかどうかは
あくまでも、まだ「見込み」の段階です。
実地調査の結果や、店の周辺状況の変化等によって、許可が
もらえない場合もありえますのでご了承ください。
L 許可が下りた後の手続き
風営許可が下りた後も、以下の場合には変更手続きが必要です
| 変更届出 | @ 風俗営業者の氏名や名称、住所の変更 ※「氏名」の変更については、同一人の「改姓」「改名」のみです。 営業者が変わる場合や、個人から法人に変わるときは、「変更届」ではなく、 事前に、新規の許可申請をすることになります。 A 屋号(営業所の名称)の変更 B 管理者の氏名や住所 C 法人の場合の、商号、所在地、代表者の氏名や住所、役員(取締役・監査役) の氏名や住所の変更 D 営業所の小規模な修繕、模様替え、家具の入れ替え E 照明設備、音響設備、防音設備の変更 F ゲームセンターにおけるゲーム機の変更 |
| 変更承認 | ※ 変更前に申請書を提出して、事前に承認をもらう必要があります @ 建築基準法に規定する大規模な修繕、模様替え A 客室の位置、数、床面積の変更 B 壁、ふすま、その他、営業所の内部を仕切るための設備の変更 C 営業方法の変更にかかわる構造または設備の変更 D パチンコ、パチスロの遊機具の変更 |
| 相続承認 | ※ 故人が死亡した後、規定期間内に相続人がこの承認申請をします。 申請が承認されれば、相続人は引き続きそのお店を営業することができます。 承認を得た後は、風営許可証の「書き換え」を行いましょう! |
| 法人関係 | 法人の合併や分割の承認 @合併後存続し、又は、合併により新設された会社が、引き続き風俗営業したい A風俗営業している法人が、会社分割により風俗営業を承継させる場合 あらかじめ、事前に申請することにより承認を受けることが必要です。 |
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「これは変更「届出」でいいのか、事前に変更「承認」をもらわな
いとダメなケースなのか、判断つかない」
「これは届出しないとできないのかな?」
といった判断がつきにくい場合は、事を起こす前に、念のため、
必ず事前に、管轄警察署に確認しましょう!

「風俗営業許可」をとりたいお店が許可をとれるかどうかの基準
は、各地の自治体によって違いがあります。
Aという場所でやっているお店の基準が、違う地域Bでも通用する
とは限りません。
必ず、事前に確認しましょう!
当事務所は、風俗営業許可申請手続き
の代行やご相談も取り扱っております!
当事務所の「代行手続きの流れ」は以下になります。
@ 依頼者様との打ち合わせ相談
(営業形態、開業予定日、営業場所や店の構造計画、許可
条件のご説明ご確認)
A 実地調査
・地域制限や保護施設からの距離等の調査
・この段階で、その場所では風営許可がとれないと判明した
場合は、事前に頂いている着手金から調査費・調査実費を差
し引き、差額を返金させて頂きます。
※ 場所制限にかかる場合、その場所で風営許可はとれません。
場所を変更するか、開店自体諦めるか、深夜酒類提供店や飲食
店営業に変更するか、計画変更が必要です。
B 工事着工前の、管轄警察署での「事前相談」
・ 許可条件につき、図面を示しつつ警察署の指導を頂く
・ 当事務所行政書士も同行します。
依頼者様のご同行もお願いしております。
(経営者様の、「法令を守るという姿勢や誠意」をお役所に
対し見せることは、長期的に見てもとても大切なことです)
C 工事着工
・工事の進行状況・開業予定日を睨みつつ、提出書類の
準備・作成をさせて頂き、警察署に書類提出
・環境浄化協会の実地調査日の確認・予約
D 環境浄化協会の「実地調査」
・ 当事務所行政書士も実地調査に立ち会います。
・ 調査にパスすれば許可がおります
(Bの書類提出から許可まで、一般的に55日前後(目安)です)
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