日本はお役所への「許可・届出・登録・手続き社会」です!





@ 「スナック店をやりたい」「パチンコ店をやりたい」「建設業をやりたい」「産廃業をやり
たい」「飲食店をやりたい」といった様々な各人の夢を実現するには、大抵の場合、お役
所に申請して
各種許可や届出、登録等をしなければできないことになっています。
 これらの各種申請手続きは複雑なものも多く、素人さんでは時間や労力がかかったり、
何をしていいのかそもそもわからない、どんな許可をとればいいのかわからないといった
ケースが多いです。
 様々な手続きをなんとか自力で始めたとしても、狭い国土を反映してか、
開業予定地
はその種類の営業が許されていない地域で、開業はそもそも不可能だった
というオチに
終わってしまうこともあるので、この点の
事前調査も必要です。





A 
遺産相続手続きは誰にでも起こりうることですが、手続きに着手せずにグズグズ
していると、
故人の債務(借金)まで相続してしまう危険性もあります。
 自分が生前築いた財産を、自分の死後、好きな人に好きな配分で譲るには、遺言書
が必要
ですし、遺言を執行してくれる人間も必要です。




B 行政書士は「内容証明」文書の作成も承っておりますが、これは法的業務手続に精
通した「プロ」が作成した文書。受け取った相手側からは
「プロが作成した文書=プロ
が付いた」
とわかるので、その後の相手側の対応が迅速に変わり、素人が作成した場
合と比べ、事態が好転する可能性
もでてきます。




C 自分が作品を作ることによって得た著作権は、ちゃんと登録しておかないと、第三者
がでてきたときに、やっかいなことになってしまう可能性があります。
 又、
著作権に関する契約書は、「詰めが甘い」と、せっかくもらえるはずの利益がもらえ
ない
という事態になってしまいます。
小説や漫画、楽曲やイラスト等の著作物やPCプログラムは、後日、「宝船」に大化けする
ものもあります。著作者や、著作権譲渡・出版権設定を受けた者の正当な利益を守るため
にも、
著作権登録しっかりとした契約書を作成しておく必要があります。




D 帰化や永住許可、在留資格関係の申請は、いろいろと準備や添付書類が必要です。
 特に帰化は、日本国籍を取得する反面、今まで持っていた国籍を失うことになりますの
で、今後のことをよく考えて決断する必要もあります。
 また、入国管理局の窓口は大変混んでおり、長時間待つこともあります。当事務所
行政書士は、
入国管理局への申請取次資格者ですので、永住許可申請や在留資格
関係の申請につき、
外国人の方のご同行を頂かなくても単独で申請することができます。







 これら各種の
複雑な許可申請相続手続き内容証明作成著作権登録・契約書
作成
帰化・永住許可・在留資格関係申請等を皆様に代わって行ったり、ご相談(コン
サルタンティング)を承ることができるのが、我々、
行政書士です。
(ちなみに、行政書士資格のない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行う
ことは法律で禁止されています)

 役所への具体的な各種許可・登録申請、手続き、条件については行政書士が専門家
各種手続きについての相談料や相続手続き、内容証明等の料金も、「目玉が飛び出るほ
ど高い!」ということはありませんし安心です。


 
・ 役所への各種許可申請・届出・手続き等をやって欲しい・誰かに相談したい
 ・ 遺産相続手続き関連について聞きたい・やって欲しい
 ・ 内容証明文書をプロに作ってもらいたい
 ・ いきなり裁判はいやだ。内容証明文書を送り、まずは相手の出方を見たい
 ・ 著作権登録がしたい、著作権に関する契約書の作成や契約の際の立会い
   をして欲しい、誰かに相談したい
 ・ 帰化や永住許可、在留資格関係の申請につきサポートして欲しい、誰かに
   相談したい



とお考えのお方は、是非、
行政書士へのご相談をご一考下さい。









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行政書士 田ア真紀子
登録番号 08110650号

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